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Q1:
給料等から差し引かれる保険料は、いつのものですか?
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A1:
保険料は、一般保険料・介護保険料ともに月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与や一時金等についての保険料は、支給時に差し引かれます。 -
Q2:
介護保険の被保険者になると、何か届出が必要ですか?
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A2:
介護保険の被保険者となる40歳になった場合、健保組合で把握することが可能ですので、特に届出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の介護保険適用除外の条件にあてはまる場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届出が必要です。
[介護保険の適用除外者]
1.海外赴任等により海外へ居住する為、日本の住民登録を削除した人
2.外国人労働者で入国当初から日本滞在期間が1年未満と決定されている人
3.身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所した人 -
Q3:
1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えていますが、医療費通知があれば、確定申告での医療費控除申請が可能でしょうか?
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A3:
可能です。健保組合から交付を受けた医療費通知がある場合は、それを添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。四電健保での医療費通知(医療費のお知らせ)は、健康増進支援サービス「Pep Up」より提供しております。
「Pep Up」へ未登録の方は、ご登録をお願いいたします。-
医療費控除
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健康増進支援サービスPep Up
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Q4:
四電健保の資格喪失後、国民健康保険の加入手続きに行ったところ、「以前に加入していた健保の資格喪失証明が必要です」と言われましたが、どうすればよいでしょうか?
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A4:
従前に勤務していた事業所の健康保険担当個所もしくは健保組合にご連絡いただければ「資格喪失証明」を発行いたします。
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Q5:
自動車事故のときは健康保険を利用して治療を受けることができないと言われましたが本当でしょうか?
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A5:
自動車事故によるけがでも健康保険組合へ届け出て、必要書類を提出することにより、健康保険を利用して治療を受けることができます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して有している治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その金額内で、健康保険の給付を受けられなくなります。
事故にあったらまずは、健康保険組合に連絡してください。 -
Q6:
自損事故によるケガでも健康保険で治療を受けることができますか?
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A6:
健康保険を利用して治療を受けることができます。ただし、被保険者本人の重過失(飲酒・無免許運転等)によるケガの場合は、医療費の一部または全部を給付しない場合があります(給付制限)。
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Q7:
子供の療養費(小児弱視用メガネ、コルセット、足底装具などの治療用装具)を健保組合へ申請しました。健保組合からの支給がない部分(2〜3割)を市町村へ請求したいため、支給決定通知書が欲しいのですが、どうすれば良いでしょうか?
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A7:
健康増進支援サービス「Pep Up」より閲覧できる「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」をご利用ください。「Pep Up」へ未登録の方は、ご登録をお願いいたします。
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