こんなときどうするの?

医療費控除について

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。

医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

「所得金額」とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことで、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額を指します。


詳細は、国税庁タックスアンサーのホームページを参照ください。

医療費控除の対象

自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることと、 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることが条件になります。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる合計金額Dは次の式で計算した金額です。
ただし最高で200万円になります。

  実際に支払った医療費の合計額 A
保険金などで補てんされる金額 B
10万円 C
医療費控除の対象金額 D

 例えば、Aさんの所得金額が300万円で年間の医療費支払額が15万円だったとすると、
医療費控除の対象金額は5万円となります。この場合、手続きを行えば、概算で
5万円×10%(所得300万円の場合の税率)=5千円
分の支払済み所得税が戻ってくることになります。


控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出してください。

【四電けんぽの医療費のお知らせを使用される場合】
◆ e-tax申請される方 Pep Upからデータをダウンロードしてください。2月下旬に公開されるのは、前年1〜11月診療分までです。
データのダウンロード方法についてはこちら
◆ e-tax申請以外の方 添付の「医療費のお知らせ発行依頼書」を印刷していただき、ご記入・押印の上、社内託送メールまたは郵送にて、四電けんぽまでお送りください。確定申告用の「医療費のお知らせ(紙)」を発行し、順次お送りいたします。

医療費のお知らせ発行依頼書

【ご注意】
  1. ◇Pep Upで閲覧できる「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」を医療費の明細書として利用することができます。
  2. ◇「医療費のお知らせ」に未反映、また記載のない医療費を申告する場合は、医療機関等の領収書に基づき、修正・追加してください。
    1. 〇事務処理の関係上、11月診療分までの発行となりますので12月診療分は、「医療費控除の明細書」を作成(e-taxでの申告の場合は追加入力)してください。
    2. 〇医療機関等からの請求遅れによる未着の請求分や、審査による医療費の変更、医療機関等の支払い窓口での端数処理等もあるため、支払われた金額と一致しない場合があります。
    3. 〇当健保による高額療養費や付加金、各自治体の医療費助成による負担金の一部負担金減免等がある場合は、最終的な負担額へ修正してください。
●「領収書」は自宅で保管
領収書の添付・提示は不要となりますが、領収書は自宅で5年間保管(※)しておく必要があります。 税務署や市役所から求められたときは、提示できるようにしておきましょう。
(※)「医療費のお知らせ」に記載されており、かつ、「医療費のお知らせ」上で訂正していないものについては、保管義務はありません。
●詳しくは国税庁のHPへ
医療費を支払ったとき(医療費控除)
所得税関係-確定申告関係
国税庁 医療費控除の明細書(PDF)
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