産前産後および育児のために休業するときは、申出により事業主と被保険者の保険料が免除されます。
産前産後休業中の保険料免除
対象者
産前産後休業(産前42日、多児妊娠の場合は98日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)を取得している被保険者
免除期間
産前産後休業開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで
【注意】
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、
産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
育児休業中の保険料免除
対象者
育児・介護休業法による育児休業等(育児休業および育児休業に準じる休業)を 取得している被保険者
免除期間
育児休業開始日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。つまりは、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されます。
免除期間の見直し(令和4年10月から)
令和4年10月からは、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一でありその月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお賞与については育児休業の期間が1カ月を超える場合に免除されます。
育児休業終了後の標準報酬月額の改定
産前産後期間休業中
産前産後休業を終了した後、報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。 産前産後休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の 平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。 産前産後休業終了日の翌日から2ヵ月月を経過する月の翌月から改定されます。
育児休業
育児休業等を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。 育児休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を 標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。育児休業終了日の翌日から2ヵ月月を経過する月の翌月から改定されます。