
病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師の指示により一時的、緊急的必要があり移送された場合は現金給付として移送費が認められています。
やむを得ず人に運んでもらったり、医師または看護師が付き添った場合はその実費・日当・宿泊費も支給されます。
ただし、医師または看護師等の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
この移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
【支給対象となる事例】
@災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
A離島等で病気やけがにより重篤な状況であり、かつ、付近の医療施設では必要な医療が著しく困難であるため、設備の整った最寄りの医療機関に移送された場合。
B入院中に移動困難な場合であって、症状などから医師の指示により設備の整った医療機関に緊急に転院した場合。
【支給対象外となる事例】
@症状が安定したたため、急性期病院から療養型病院への転院を医師に勧められた場合。
A自宅から通院(入院・退院)する場合。(上記支給対象となる場合を除く)
手順 | 提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | ||||||||||||
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1 | - | 速やかに | 移送前にあらかじめ 電話連絡にて健保組合に 承認を受けてください。 |
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↓ | |||||||||||||||
2 |
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移送日以降 速やかに |
移送に関する証明書 および領収書を添付 して提出する。 |
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