各種届出・申請方法

被保険者が傷病により休業しているとき

被保険者が傷病により休業しているとき

 被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者や家族の生活をまもるために「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金について

詳細ページ


提出書類 提出期限 補足・注意事項
傷病手当金
支給申請書
事象発生後
速やかに

・原則1カ月毎に請求してください。

・業務上の傷病等は対象外となります。

・申請書(用紙1)の所定欄に「医師の意見」と「事業主の証明」が必要です。

・申請期間の初日の属する月を含む12か月の間に、勤務先の変更があった場合は、用紙2もご提出ください。


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