本人(被保険者)が亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
被保険者によって生計を維持していた人に一律5万円が埋葬料として支給されます。
生計維持関係にあった人がいない場合は、
実際に埋葬を行った人に埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。 詳細ページ
提出書類 | 提出期限 | 補足・ 注意事項 |
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埋葬料(費)請求書 | 事象発生後 速やかに |
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死亡を証明する書類 | 戸籍謄本(正)、除籍謄本(正)、火葬許可証(写)、 死亡診断書(死体検案書)(写)のいづれか |
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埋葬費用の領収書と明細書 | 埋葬費の場合のみ添付 | |
埋葬した者との関係を証明する書類 | ||
健康保険被保険者証※ (または資格確認書) |
令和7年12月2日以降に資格喪失される場合、健康保険被保険者証の返却の必要はありません。(ご自身にて適切に廃棄ください。) |
家族(被扶養者)が亡くなったとき
被扶養者が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。 詳細ページへ
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | ||||
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家族埋葬料請求書
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事象発生後 速やかに |
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被扶養者異動届
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死亡を証明する書類 | 戸籍謄本(正)、除籍謄本(正)、火葬許可証(写)、 死亡診断書(死体検案書)(写)のいづれか |
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健康保険被保険者証※(または資格確認書) | 令和7年12月2日以降に資格喪失される場合、健康保険被保険者証の返却の必要はありません。(ご自身にて適切に廃棄ください。) |
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