
医師の指示により治療用装具等を購入したときなど、一旦診療費を全額支払った(立替えた)あとで、後日申請に基づき健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。
払い戻し療養費の負担割合
払い戻し療養費 (健康保険組合負担) |
義務教育 就学前 |
義務教育 就学後〜69歳 |
70歳以上 75歳未満 |
---|---|---|---|
8割 | 本人・家族ともに7割 |
現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |
治療用装具等(コルセット・サポーター等)を購入したとき
治療用装具等が治療に必要なとき、払い戻しを受けることができます。
ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
【1】療養費支給申請書 | POSITIVE (人事労務システム) 利用会社 |
その他の会社 | |||
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本人(被保険者) が装着したとき |
療養費支給 申請書 |
用紙 | 記入例 | 用紙 | 記入例 |
家族(被扶養者)が 装着したとき |
第二家族療養費 支給申請書 |
用紙 | 記入例 | 用紙 | 記入例 |
【2】保険医の証明書(原本) | |||||
【3】作成した明細のわかる領収書(原本) | |||||
【4】作成した治療装具が靴型装具の場合は写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの) |
※既製装具の場合、写真の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が正式に適用されます。
資格情報を持たずに受診したとき

資格情報を持たずに診療を受けるときは、 一旦、自分で医療費を全額支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることができます。 この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用のうち「健保組合負担分」が支給されます。
【1】療養費支給申請書 | POSITIVE (人事労務システム) 利用会社 |
その他の会社 | |||
---|---|---|---|---|---|
本人(被保険者)が 受診したとき |
療養費支給 申請書 |
用紙 | 記入例 | 用紙 | 記入例 |
家族(被扶養者)が 受診したとき |
第二家族療養費 支給申請書 |
用紙 | 記入例 | 用紙 | 記入例 |
【2】診療内容明細書(原本) | |||||
【3】領収書(原本) |
海外で受診したとき
海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。ただし業務上の病気やケガは除きます。また治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。
療養費として支給される金額は、日本と海外での医療体制や治療方針が異なるため、海外医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。現地病院での支払い額の7割(自己負担割合)が戻る訳ではありません。
海外勤務の方は、事業主(労務担当箇所)経由で提出してください。
【1】療養費支給申請書 (診療月、医療機関、入院、外来ごとに申請ください) |
POSITIVE (人事労務システム) 利用会社 |
その他の会社 | |||
---|---|---|---|---|---|
本人(被保険者)が 受診したとき |
療養費支給 申請書 |
用紙 | 記入例 | 用紙 | 記入例 |
家族(被扶養者)が 受診したとき |
第二家族療養費 支給申請書 |
用紙 | 記入例 | 用紙 | 記入例 |
【2】診療内容明細書(原本)※1 | |||||
【3】領収書(原本)※1 | |||||
【4】受診された病院への照会に関する同意書
用紙
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【5】
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し (業務命令により海外勤務を行っている方は必要ありません) |
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※1:現地医療機関で書かれた書類は全て、翻訳が必要となります。 |
輸血をしたとき
医療機関で生血液で輸血を受ける場合、療養費として払い戻しを受けることができます。
【1】療養費支給申請書 | POSITIVE (人事労務システム) 利用会社 |
その他の会社 | |
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本人(被保険者)が 輸血したとき |
療養費支給 申請書 |
用紙 | 用紙 |
家族(被扶養者)が 輸血したとき |
第二家族療養費 支給申請書 |
用紙 | 用紙 |
【2】輸血証明書(原本) | |||
【3】領収書(原本) |
柔道整復師の施術を受けたとき
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
はり・灸・あんま・マッサージを受けたとき
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、 はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。
当健保は、はり・灸・あんま・マッサージ費用は立替払いとしています。請求方法については、詳細ページをご覧ください。
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