任意継続を辞めるとき
資格がなくなるとき
- (1) 任意継続被保険者の資格取得日から2年間が経過したとき
- (2) 新たな就職先で被保険者資格を取得したとき
- (3) 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- (4) 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- (5) 被保険者が死亡したとき
- (6) 任意継続被保険者が脱退を希望したとき
「国民健康保険に入りたい」、「家族の扶養に入りたい」ときは、上記の(3)、(6)いずれかの手続きとなります。任意継続の保険資格を喪失する前に、家族の扶養に入ることはできません。資格喪失後、「任意継続保険喪失証明書」を送付しますので、その証明書で切り替えの手続きを行ってください。
手続き
@上記(2)新たな就職先で被保険者資格を取得したとき および (6)任意継続被保険者が脱退を希望したとき に該当する場合は、以下の書類を四電けんぽまで提出してください。
- ・健康保険 任意継続被保険者 資格喪失 申出書
- ・任意継続保険健康保険被保険者証(家族分含む)、資格確認書(お持ちの方のみ)
- ・就職先で被保険者資格を取得したときは、新たに取得した資格情報のお知らせ(写)または資格確認書(写)
A任意継続被保険者や扶養家族に変更があった場合は電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。
[氏名、住所、電話番号、個人番号、銀行口座、家族の異動(就職等) など]
※資格の喪失証明書が必要な場合は、資格喪失後に発行いたします。
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