被保険者が退職すればその資格を失いますが、
引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば、
任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。
また、退職時点で被保険者の扶養に入られていた家族の方は、
被保険者が任意継続に加入すれば、引き続き被扶養者となります。
任意継続被保険者となれる期間は最長2年間です。

●任意継続被保険者になることを検討されている方へ
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、
離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで
国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。
該当される方は、国民健康保険に加入した方が保険料の負担が軽減される場合がありますので、
事前にお住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)
任意継続被保険者の加入要件
資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと
手続き方法
退職した翌日から20日以内に健保組合に
「健康保険任意継続希望確認書 兼 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」に
任意継続を希望する旨と必要事項を記入し、提出してください。
(なお、この書類は退職者全員にご提出をお願いしております。)
※退職日前に任意継続に加入することを決められている場合は、 事前に「健康保険任意継続希望確認書 兼 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を 当組合まで提出いただいても結構です。
保険給付等
任意継続被保険者・被扶養者となった方は、在職時と同様に引き続き各種制度の給付が受けられます。
【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、 受給要件を満たしていれば支給されます。
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。
保険料の基準は退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在の当健康保険組合の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。また40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
【参考】令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限((2)の金額)
標準報酬月額 | 47万円 |
---|---|
健康保険料(月額) | 38,540円(470,000×82.0/1000) |
介護保険料(月額) | 8,366円(470,000×17.8/1000) |
適用期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 |
保険料の納付
保険料は原則としてその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。 期日までに納付しなければ、 被保険者資格を喪失することとなります。
保険料の納付方法
納付方法 | 納付内容 |
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月払い |
当月保険料を毎月10日までに納付する。 ただし初回(資格取得時)は、2か月分を取得月の翌月10日までに納付する。 |
半年払い |
上期保険料(4月〜9月分)を3月末までに、
下期保険料(10月〜3月分)を9月末までに一括納付する。 ただし初回(資格取得時)は、取得月から取得期末月分までを取得月末までに一括納付する。 |
年払い |
年間保険料(4月〜翌3月分)を3月末までに一括納付する。 ただし初回(資格取得時)は、取得月から年度末月分を取得月末までに一括納付する。 |