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1年以上被保険者だった人が資格喪失した場合、保険料を納めなくても、 引き続き保険給付を受けられる場合があります。 これを資格喪失後の継続給付といいます。※被保険者(本人)のみが対象となります。
給付の種類 | 給付の内容と手続き |
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傷病手当金・ 出産手当金の継続給付 ![]() |
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。 ※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。 ![]() |
6カ月以内の出産![]() |
被保険者期間が1年以上ある人が、資格喪失後6カ月以内に出産したときも、出産育児一時金が支給されます。 ※配偶者には適用されません。![]()
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3カ月以内の死亡![]() |
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