
高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の負担割合で医療を受けることができます。
受診の際にはマイナ保険証をご利用ください
医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を利用すればどちらも証明することができます。
対象の方には一部負担金等をご本人様へ通知するため、当組合より「資格情報のお知らせ」をお送りします。
マイナ保険証をお持ちではない方
高齢受給者でマイナ保険証をお持ちではない方は、当健康保険組合から交付される資格確認書を提示してください。
「資格確認書(負担割合等記載あり)」の交付時期と使用開始時期
「資格確認書(負担割合等記載あり)」が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 ただし誕生日が1日の場合はその月 |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき(後期高齢者医療制度の該当者除く) | 被扶養者に 認定されたとき |
被扶養者として認定された日 |
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき | 異動したとき | 異動日 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更届があったとき | 原則月額変更となった月の1日 |
「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」の返却について※
1. 有効期限に達したとき
2. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
3. 退職等により資格喪失したとき
4. 月額変更により負担割合が変わったとき
※経過措置期間(令和7年12月2日)満了までの間に上記1〜4に該当される方
「資格確認書(負担割合等記載あり)」の返却について※
1. 退職等により資格喪失したとき
2. 月額変更により負担割合が変わったとき
※有効期限内の資格確認書に限る
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