健保のしくみ

高齢受給者(証)

高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の負担割合で医療を受けることができます。

受診の際にはマイナ保険証をご利用ください

医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を利用すればどちらも証明することができます。

対象の方には一部負担金等をご本人様へ通知するため、当組合より「資格情報のお知らせ」をお送りします。


マイナ保険証をお持ちではない方

高齢受給者でマイナ保険証をお持ちではない方は、当健康保険組合から交付される資格確認書を提示してください。


「資格確認書(負担割合等記載あり)」の交付時期と使用開始時期

「資格確認書(負担割合等記載あり)」が交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
ただし誕生日が1日の場合はその月
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき(後期高齢者医療制度の該当者除く) 被扶養者に
認定されたとき
被扶養者として認定された日
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき 異動したとき 異動日
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更届があったとき 原則月額変更となった月の1日

高齢受給者の医療費負担割合について

区分 自己負担 保険給付
現役並み所得者(※) 3割 7割
一般・低所得者 2割 8割

現役並み所得者(※)とは、標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。ただし次のいずれかに該当する場合は、申請することにより一般扱い(2割負担)となります。

  • 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合

  • 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合

(詳しくはこちら>>>高齢受給者の負担割合について

「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」の返却について

  • 1. 有効期限に達したとき

  • 2. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき

  • 3. 退職等により資格喪失したとき

  • 4. 月額変更により負担割合が変わったとき

※経過措置期間(令和7年12月2日)満了までの間に上記1〜4に該当される方


「資格確認書(負担割合等記載あり)」の返却について

  • 1. 退職等により資格喪失したとき

  • 2. 月額変更により負担割合が変わったとき

※有効期限内の資格確認書に限る


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