健保のしくみ

本人または被扶養者が出産したとき

 女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。 被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。 健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、 死産等(※1)をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。 (異常出産の場合(※2)は病気として扱われます。)

※1 流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。
ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度(※3)に加入していても、48.8万円の支給となります。
(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
※2 帝王切開が行われる場合にかかる費用

帝王切開、手術等の医療行為が必要となる場合は、通常の出産費用とは別に、公的保険診療として医療費(自己負担3割)がかかります。
ただし、健康保険の高額療養費制度を利用すれば、医療費の自己負担額を一定額以内に抑えることが可能です。
※3 産科医療補償制度

出産育児一時金の支給額

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法
【1】 直接支払制度を利用する方法
出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額が支給されます。詳細ページ
※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
【2】 受取代理制度を利用する方法(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
事前に健保組合へ申請することにより出産育児一時金の額を上限として健保組合から分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額が支給されます。詳細ページ
【3】 窓口で出産費用を全額支払い、後日健保組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法

本人の出産

  • ◇出産育児一時金
    1児につき原則500,000円が支給されます。
    産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、500,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円
    (*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。


  • ■「直接支払制度」を利用する場合

    ●分娩機関での出産費用が50万円以上の場合
    健保組合への申請は必要ありません。
    (出産育児一時金を上回った額については、窓口でお支払下さい。)
    ●分娩機関での出産費用が50万円未満の場合
    出産育児一時金との差額を支給いたしますので、「出産育児一時金兼内払金支給申請書」に以下の書類を添付して、健保組合まで提出して下さい。
    なお、POSITIVE(人事労務システム)利用会社の方は、申請書の提出は不要です。(数ヵ月後に差額を自動計算し、給与で被保険者へ支給いたします。)

  • (1) 合意文書のコピー
    分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
    (2) 領収・明細書のコピー
    分娩機関の発行する領収・明細書で産科医療保障制度加入の分娩機関の場合は、「産科医療保障制度の対象分娩です。」の明記やスタンプの押印が必要です。

    ■「受取代理制度」を利用する場合
    出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、「出産育児一時金受取代理兼支給申請書」に以下の書類を添付して、健保組合まで提出して下さい。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
    分娩機関での出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は、数ヵ月後に差額を自動で計算して支給いたします。

    (1) 母子健康手帳等のコピー
    「父母の氏名」および「出産予定日」が確認できる書類を提出して下さい。
     
    ※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。


    ■「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合、海外での出産の場合
    「出産育児一時金兼内払金支給申請書」に以下の書類を添付して、提出してください。

  • (1) 合意文書のコピー
    分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
    (2) 領収・明細書のコピー
    分娩機関の発行する領収・明細書で産科医療保障制度加入の分娩機関の場合は、「産科医療保障制度の対象分娩です。」の明記やスタンプの押印が必要です。

     

    (3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等、または戸籍謄本(正)
     
    資格喪失後6ヶ月以内の出産
    資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、重複して受給することはできません。また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。
    ※出産育児一時金の直接支払制度を利用される場合は、退職後に加入している健康保険の資格情報を証明するものと併せて当健保組合の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。「資格喪失証明書」の発行に関しては当健保組合までお問合せください。
  • ◇出産手当金

     お産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、 その間の生活保障の意味で支給されます。 出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、 給料がもらえなかったのであれば支給されます。

     給付期間

     分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。

     給付金額

    1日あたり
    ・被保険者期間1年以上の人
    被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2

    ・被保険者期間が1年未満の人
    1. 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
    2. 加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
    1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。


  • 詳細ページ

    「出産手当金支給申請書」に医師または助産師および事業主の証明をつけて健保組合へ提出

  • ◇産前産後休業中、育児休業中の保険料免除
    産前産後休業期間中、育児休業期間中の健康保険料は、 事業主の申出により被保険者本人および事業主分が免除されます。

    詳細ページ

    「健康保険産前産後休業取得者申出書」、「健康保険育児休業等資格取得申出書」を事業主が健保組合へ提出

被扶養者の出産

  1. ◇家族出産育児一時金
    1児につき原則500,000円が支給されます。
    産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、500,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円
    (*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。



  2. ■「直接支払制度」を利用する場合

    ●分娩機関での出産費用が50万円以上の場合
    健保組合への申請は必要ありません。
    (出産育児一時金を上回った額については、窓口でお支払下さい。)
    ●分娩機関での出産費用が50万円未満の場合
    出産育児一時金との差額を支給いたしますので、「出産育児一時金兼内払金支給申請書」に以下の書類を添付して、健保組合まで提出して下さい。
    なお、POSITIVE(人事労務システム)利用会社の方は、申請書の提出は不要です。(数ヵ月後に差額を自動計算し、給与で被保険者へ支給いたします。)

  3. (1) 合意文書のコピー
    分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
    (2) 領収・明細書のコピー
    分娩機関の発行する領収・明細書で産科医療保障制度加入の分娩機関の場合は、「産科医療保障制度の対象分娩です。」の明記やスタンプの押印が必要です。

    ■「受取代理制度」を利用する場合
    出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、「出産育児一時金受取代理兼支給申請書」に以下の書類を添付して、健保組合まで提出して下さい。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
    分娩機関での出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は、数ヵ月後に差額を自動で計算して支給いたします。

    (1) 母子健康手帳等のコピー
    「父母の氏名」および「出産予定日」が確認できる書類を提出して下さい。
     
    ※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。


    ■「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合、海外での出産の場合
    「家族出産育児一時金兼内払金支給申請書」に以下の書類を添付して、提出してください。

  4. (1) 合意文書のコピー
    分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
    (2) 領収・明細書のコピー
    分娩機関の発行する領収・明細書で産科医療保障制度加入の分娩機関の場合は、「産科医療保障制度の対象分娩です。」の明記やスタンプの押印が必要です。

     

    (3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等、または戸籍謄本(正)

  5. 退職前に継続して1年以上被保険者であった人については、 資格を失って(退職して)6カ月以内に出産した場合、 加入していた健保組合等から給付を受けることもできます。
    該当される方は、加入していた健保組合等から『資格喪失後の給付』
    または、当組合の『家族出産育児一時金』 のどちらか一方のみを選択して給付を受けてください。

    資格喪失後の給付を受けられる場合は、当組合にもご連絡ください。
    国民健康保険の資格喪失後の給付については、 居住地の市区町村役場にご確認ください。
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