健保のしくみ

出産育児一時金 直接支払制度について

1.直接支払制度とは

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。 従来は正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い後日健保組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きでしたが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
但し、直接支払制度を取り扱っていない分娩機関もありますので、ご確認ください。

2.対象

平成21年10月1日以降の出産

3.直接支払制度の流れ

直接支払制度の流れ

4.申請について

直接支払制度を利用した場合は、健保組合への申請は必要ありません。
ただし、医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は出産育児一時金との差額を支給いたしますので、「出産育児一時金兼内払金支給申請書」に必要書類を添付して提出して下さい。
なお、POSITIVE(人事労務システム)利用会社の方は、申請書の提出は不要です。(数ヵ月後に差額を自動計算し、給与で被保険者へ支給いたします。)

 
出産育児一時金兼
内払金支給申請書
POSITIVE(人事労務システム)
利用会社
その他の会社
本人 出産育児一時金兼
内払金支給申請書
提出は不要です
家族 家族出産育児一時金兼
内払金支給申請書
提出は不要です
【添付書類】
(1) 合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2) 領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で産科医療保障制度加入の分娩機関の場合は、「産科医療保障制度の対象分娩です。」の明記やスタンプの押印が必要です。