健保のしくみ

高額療養費「限度額適用認定証」について

高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。


マイナ保険証を利用する場合

マイナ保険証を利用すれば、「限度額認定証」の事前申請は不要です!

窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示し、「限度額情報の表示」に同意してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。


マイナ保険証

マイナ保険証を持っていない方の場合

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。


限度額適用認定証


提出書類 用紙 記入例
健康保険限度額適用認定申請書 PDF PDF
被保険者が住民税非課税の方

被保険者が住民税非課税の方の場合は、さらに入院した時の食事代が減額されますので、健康保険限度適用・標準負担額減額認定申請書につきましては、健康保険組合まで申し出ください。

70歳以上の方

お手元の高齢受給者証をご確認ください。負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Vの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者T、Uの方については、申請が必要となります。
詳しくは 高齢者の医療 をご覧ください。


高額療養費の自己負担限度額について

高額療養費の自己負担限度額は、年齢や所得区分によって定められています。
詳しくは 高額療養費 のページをご確認ください。

付加給付(一部負担還元金・合算高額療養費付加金・家族療養費付加金等)について

付加給付については、従来どおり窓口負担が当組合で定める自己負担限度額を超えた場合、 その超えた額が払い戻しされます。

限度額適用認定証の返却について

次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき

  • 退職等により被保険者の資格がなくなったとき

  • 被扶養者でなくなったとき

  • 適用対象者が70歳になったとき

  • 有効期限内での使用予定がないとき

  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
    (標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)


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