健保のしくみ

高額療養費「限度額適用認定証」について

高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。



マイナ保険証を利用する場合

マイナ保険証を利用すれば、「限度額認定証」の事前申請は不要です!

窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示し、「限度額情報の表示」に同意してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。


マイナ保険証

マイナ保険証を持っていない方の場合

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。


限度額適用認定証


提出書類 用紙 記入例
健康保険限度額適用認定申請書 PDF PDF
被保険者が住民税非課税の方

被保険者が住民税非課税の方の場合は、さらに入院した時の食事代が減額されますので、健康保険限度適用・標準負担額減額認定申請書につきましては、健康保険組合まで申し出ください。

70歳以上の方

お手元の高齢受給者証をご確認ください。負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Vの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者T、Uの方については、申請が必要となります。
詳しくは 高齢者の医療 をご覧ください。


高額療養費の自己負担限度額について

標準報酬月額 自己負担限度額 多数該当
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53〜79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28〜50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円 44,400円
市区町村民税非課税者等 35,400円 24,600円

  • 限度額の適用は、1カ月につき同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。

  • 多数該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。

  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。

  • 限度額適用認定証を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
    ※マイナ保険証で「限度額情報の表示」に同意した場合は自己負担限度額までになります。

  • 高額療養費の支給を受ける(事後払戻しを受ける)場合と、マイナ保険証(資格確認書)または限度額適用認定証を提示する
    (窓口での支払いを限度額に抑える)場合の二通りの方法がありますが、最終的に自身が負担する支払い額は同じになります。


限度額適用認定証

付加給付(一部負担還元金・合算高額療養費付加金・家族療養費付加金等)について

付加給付については、従来どおり窓口負担が当組合で定める自己負担限度額を超えた場合、 その超えた額が払い戻しされます。

限度額適用認定証の返却について

次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき

  • 退職等により被保険者の資格がなくなったとき

  • 被扶養者でなくなったとき

  • 適用対象者が70歳になったとき

  • 有効期限内での使用予定がないとき

  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
    (標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)


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