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退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

手続き
- 【1】 事業主より健保組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出は必要ありません)
- 【2】 事業所の健康保険担当者に「保険証(家族分含む)※」と「資格確認書(お持ちの方のみ)」を返却してください。(資格情報のお知らせは返却不要です。)
※令和7年12月2日以降に資格喪失される場合、健康保険被保険者証の返却の必要はありません。(ご自身にて適切に廃棄ください。) - 【3】 退職した翌日から20日以内に健保組合に全員「健康保険任意継続希望確認書 兼 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してください。
(申請書の提出は、退職日前でも可)
引き続き四国電力健保組合に加入するとき

被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から最長2年間健康保険に加入することができます。
ただし条件としては次のとおりです。
● 継続して2カ月以上被保険者であったこと。
● 資格を喪失して20日以内に申請すること。
お住まいの市区町村の国民健康保険に加入するとき
お住まいの市区町村の窓口にて手続きしてください。
再就職先の健保組合等に加入
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで期間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。
家族の被扶養者となる
配偶者や子供などが加入している健保組合等の被扶養者となります。
加入手続きについては、申請先の健保組合等に問い合わせください。
退職後も受けられる給付があります
退職して被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。
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