こんなときどうするの?

会社を辞める

退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

手続き

引き続き四国電力健保組合に加入するとき

被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から最長2年間健康保険に加入することができます。 ただし条件としては次のとおりです。

● 継続して2カ月以上被保険者であったこと。
● 資格を喪失して20日以内に申請すること。

お住まいの市区町村の国民健康保険に加入するとき

お住まいの市区町村の窓口にて手続きしてください。

再就職先の健保組合等に加入

入社と同時に被保険者となります。
再就職まで期間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。

家族の被扶養者となる

配偶者や子供などが加入している健保組合等の被扶養者となります。
加入手続きについては、申請先の健保組合等に問い合わせください。

退職後も受けられる給付があります

退職して被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。