
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入については、健康保険が適用されます。
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支給対象
「小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ」 が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、 書類の作成をしてもらいましょう。 -
対象者
9歳未満の被扶養者
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給付額
下表の金額を上限とし、実際支払った金額の7割が保険給付されます。(未就学児は8割給付)
(カッコ内は未就学児の場合)
上限額 [給付額] 治療用眼鏡 2024年3月以前作成分
38,902円38,902円 × 0.7(0.8) = 27,231円(31,121円) 2024年4月以降作成分
40,492円40,492円 × 0.7(0.8) = 28,344円(32,393円) 治療用コンタクトレンズ
(1枚)2024年3月以前作成分
16,324円16,324円 × 0.7(0.8) = 11,426 円(13,059円) 2024年4月以降作成分
13,780円13,780円 × 0.7(0.8) = 9,646円(11,024円) -
更新
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせば再度療養費の支給申請をすることが可能です。
5歳未満 前回作成日から1年以上経過していること 5〜9歳未満 前回作成日から2年以上経過していること
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【1】療養費支給申請書 | POSITIVE(人事労務システム) 利用会社 |
その他の会社 | |||
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家族 | 第二家族療養費 支給申請書 |
用紙 | 記入例 | 用紙 | 記入例 | |
【2】眼鏡作成指示書(原本) | ||||||
【3】領収書(原本) |
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※自治体への医療費助成申請にあたり「療養費支給決定通知書」が必要な方はPep UP内にてお知らせしている「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」をご使用ください。
なお、同通知書は毎月25日を基準日としてお知らせしております。健康増進支援サービスPep Up 詳細ぺージ
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