柔道整復師の施術代
骨折等で柔道整復師(接骨院・整骨院など)にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に一部自己負担で受けられます。 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
昨今ニュースにもなりましたが、柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求、水増し請求といった不適切な請求が一部見受けられます。そこで皆様に納めていただく大切な保険料を適正に使うため健康保険組合が契約した専門業者から、施術日や施術内容について文章で照会させていただく場合があります。そのため、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書の保管をお願いします。照会文章が届きましたら、施術を受けた方ご自身で回答して頂きますようご協力お願いします。

● 骨折・脱きゅう…応急手当以外は医師の同意が必要です。
● 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)… (病院と重複受診しての使用は不可。) ただし、捻挫・打撲等の施術が3カ月を超える場合は施術(治療)の継続が 必要な理由書を療養費支給申請書に添付することになっています。

● 日常生活からくる疲れや肩こり
● 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
● スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
● 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
● 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・ヘルニア・関節炎等の神経性疼痛
● 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
はり・灸・あんま・マッサージの費用
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、灸、 マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、原則として健康保険は使えません。 償還払の為、一旦窓口で全額立替払後、健保へ療養費支給申請をして下さい。
はり・灸・マッサージの支払について
償還払い方法

注意事項
- ★ B「療養費の申請」は、健保組合所定の「療養費支給申請書」を1ヶ月毎で作成、捺印し施術所発行の領収書・施術内容明細書等、施術内容の詳細が明記されたものを添付して、健康保険組合へ提出してください。
- ★ C「療養費の支給」はBで提出頂いた書類を審査の上、Aで支払われた額のうち、支給対象となるものの7割に相当する額を返還することになります。被保険者宛に「保険給付金決定通知書」を健保より送付します。
- ★ 鍼灸・マッサージについて確定申告する際には、領収書と健保からの「保険給付金決定通知書」が必要となります。
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【1】療養費支給申請書 | POSITIVE (人事労務システム) 利用会社 |
その他の会社 | |||
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本人 | 療養費支給 申請書 |
用紙 | 記入例 | 用紙 | 記入例 | |
家族 | 第二家族療養費 支給申請書 |
用紙 | 記入例 | 用紙 | 記入例 | |
【2】施術内容明細書 | ||||||
【3】領収書 | ||||||
【4】医師の同意書 |
施術を受ける際の注意事項
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。 白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとですので、負傷原因・負傷名・日数・金額等をよく確認したうえで、必ず自分で署名や捺印をして下さい。

施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
また、領収書は必ずもらい、『医療費のお知らせ』で確認をしましょう。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または
鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、
原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。
柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ

治療内容についてお尋ねすることがあります
当組合では、柔道整復師からの請求書の内容点検を向上し、不適切な請求を未然に防止するため、施術(治療)を受けた方々(受診者)に負傷箇所や原因・窓口負担額・施術回数などについて確認をすることがございます。
確認は、実際の施術日以後となるため、必ず領収書を受取り保管いただくとともに施術回数等をメモしていただくなど、お手数ですがご協力をよろしくお願いいたします。
また、上記確認につきましては、文書発送などの作業を委託先にて実施しておりますので、委託先から確認のための文書が届きましたら、回答期限までにご回答いただきますようよろしくお願いいたします。

個人情報保護法にもとづき、確認(照会)文書にご回答いただきました内容につきましては、取扱いに注意し、柔道整復師からの請求書の内容点検以外には使用いたしません。