各種届出・申請方法

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。 ただし、健康保険の「被扶養者」になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、 「家族の範囲」と「収入」について一定条件を満たし被扶養者として資格があると認定されることが必要です。

◎健康保険の扶養家族の定義は、会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。
◎認定基準にかかわらず、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となり、四電けんぽの被扶養者にすることができません。
後期高齢者医療制度とは

被扶養者資格の認定にあたって

被扶養者資格の認定にあたっては、適正かつ公正な観点から、 被保険者様からの申請内容を詳細に審査のうえ決定をします。

被扶養者として認められる範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、同一世帯か否かにより条件が異なります。

三親等内親族範囲図

  • 同一世帯でなくてもよい人
    配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属
  • 同一世帯であることが条件の人
    上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

「同一世帯」とは単なる同居ではありません。
「同一世帯」とは被保険者と住居および生計(家計)を共同にすることであり、 同じ住所に住んでいても生計を分けている場合は、「別世帯」となります。

被扶養者の収入基準

収入については「今後1年間の収入見込み」に基づいて判定します。状況に変化がない場合は前年の年収を基準とし、退職等で状況が変わった場合は変更後の見込みで判定します。

被扶養者の年齢 収入の基準
19歳以上23歳未満(配偶者を除く) 150万円(月額125,000円/日額4,110円)未満
上記以外の60歳未満 130万円(月額108,000円/日額3,562円)未満
60歳以上または障害年金受給者 180万円(月額150,000円/日額4,932円)未満

同居の場合

認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。

別居の場合

認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であって、被保険者が毎月継続的に仕送りを行い認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。

  仕送りについて 詳細ページ

収入の範囲

以下のような継続的に生じる収入のすべてを含みます。

収入範囲 内容
給与収入 パート・アルバイト・内職の総収入額
(賞与・交通費等を含む総収入)
事業収入 農業・漁業・商業等、自家営業に基づく収入

  事業収入のある方の扶養認定について 詳細ページ

不動産収入 アパート経営等、土地や建物の貸し付けによって発生する収入
利子・配当収入 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金
年金 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給、私的年金、個人年金等
雇用保険 失業給付金
休業補償 傷病手当金、出産手当金

年収の壁・支援強化パッケージ(130万円の壁)

当面の対応として、一時的な収入増で年収見込みが130万円を超える場合でも事業主の証明があれば、被扶養者のまま継続して健康保険に加入することができます。

詳しくは 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)をご確認ください。

被扶養者の国内居住要件

  • (1)「日本国内に住所を有する者」であること
    日本国内に住所を有するかどうかは、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。ただし、住民票が日本国内にあっても海外で就労しており日本で全く生活をしていないなど、明らかに居住実態がない場合には国内居住要件を満たしていないと判断します。
  • (2)日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」であること
    留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており渡航目的により今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合等、 日本に住所(住民票)がなくても例外として被扶養者となります。
【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類の例
@外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
A外国に赴任する加入者に同行する者
(原則、配偶者・子のみ)
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
B就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
C被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であってAと同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

優先扶養義務

被保険者以外の優先扶養義務者が他にいないこと、 もしくは被保険者以外の優先扶養義務者がいる場合は、優先扶養義務者に扶養能力がなく被保険者が扶養せざるを得ない理由が必要です。

優先扶養義者の例

  • 母の場合は、その配偶者である「父」
  • 兄弟姉妹の場合は、親である「両親」
  • 祖父母の場合は、子である「両親」

夫婦共同扶養(夫婦が共働きの場合)

夫婦共働きの場合は、原則として年間収入(※)の多い方の被扶養者とします。
※過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの。

  • 夫婦双方の年間収入の差額が1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者とします。
  • 配偶者の収入が事業収入などの場合は、直接的必要経費を差し引いた収入額をもって判断します。
  • 主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から、特例的に被扶養者を異動しないこととします。ただし、新たに誕生した子については改めて扶養認定手続きを行います。
  • 夫婦の「年間収入の多い方」が逆転した場合は、年間収入が多くなった親の加入する健康保険組合で扶養認定されることを確認したうえで、被扶養者を削除する手続きを行ってください。

その他の認定要件

  • その家族に優先扶養義務者が他にいないこと。
    (優先扶養義務者とはその家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」等)
  • 優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
  • 被保険者は、その家族を経済的に主として扶養している事実があること。
    (その家族の生活費のほとんどを主として負担していること)

被扶養者認定後の調査・確認

健康保険法施行規則及び厚生労働省通達に基づき、 被扶養者認定後も継続して認定基準を満たしているかどうか定期的に調査・確認を行っております。 必要書類等の提出を求めることがありますので、仕送り等の記録(証明書類)は、必ず保管してください。
調査・確認の結果、被扶養者資格がないと判定された場合は、 被保険者に対しその旨通告し被扶養者資格が失われたと判定された日に遡って資格を喪失します。 また、当該期間にわたって発生した医療費及びその他給付金は遡及し全額返金していただきます。

被扶養者の加入・減少手続き

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