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事業収入のある方の扶養認定にあたって
事業収入のある方は経済的に自立した存在であり、他者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方であるため、社会保険の制度上、一般的に国民健康保険にご加入いただきます。(厚生労働省や外務省のホームページにもその旨が公示されております。)
ただし、家計補助的な事業や家督を相続するなど小規模な事業であり、被保険者の援助なくして生活できないと認められる場合は認定対象とみなす場合があり、以下の取り扱いとなります。
年間収入について
事業収入のある方の収入については、市区町村より交付される所得証明書では判断ができないため、確定申告書類をご提出いただき判断することとしています。
1. 扶養認定における年間収入については、事実が発生した日以降1年間に見込まれるすべての収入をいい、暦年あるいは年度など、区切られた期間の収入ではありません。
2. 被扶養者となれる要件は年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満です。税における所得金額ではなく、営業収入(総収入)から直接的必要経費※を差し引いた額によって判断します。当健保組合における「直接的必要経費として認められない項目」については別表のとおりです。
※直接的必要経費とは原材料費など、その経費がなければ事業が成り立たないと認められる経費のこと
3. 経営状況の悪化等、収入減少が一時的なものであると考えられる場合には認定できません。過去数年間の収入から現在と将来の経営状況を判断し、収入額を審査いたします。
直接的必要経費として認められない項目
経費項目 | 経費項目 |
---|---|
減価償却費 | 接待交際費 |
貸倒金 | 損害保険料 |
利子割引料 | 福利厚生費 |
租税公課 | 雑費 |
広告宣伝費 |
掲載のない項目については直接的必要経費として認められるわけではなく、事業内容や状況によって判断が異なるため、提出書類によって個別判断させていただきます。
提出書類
●確定申告書(写)
●収支内訳書(写)または青色申告決算書(写)
その他、被扶養者認定に必要な提出書類はこちらをご確認ください。
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その他・注意事項
被扶養者認定条件もあわせてご確認ください。
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