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仕送りについて
被保険者と別居※している家族を被扶養者として追加する場合、または扶養認定当時、被保険者と同居であった被扶養者が新たに別居となった場合(以下別居家族という)には、別居開始日以降、被保険者による継続した仕送りによって別居家族の生計を維持していなければなりません。
※主として住民票にて確認しますが、別居対象者が配偶者であるとき、被保険者が「単身赴任」しているとき、または別居家族が「就学」「里帰り出産」「入院」「福祉・介護施設への入所」をしているときは一時的な別居とし、仕送りの必要はありません。
※対象者が住民票上同じ住所であり、同一敷地内にお住まいでも被保険者と別々の建屋に住んでいるときや世帯分離しているときは別居とみなします。
仕送り基準
別居家族の平均月収以上 かつ 年間合計が別居家族の年収以上の仕送りが必要です。
また、仕送りと別居家族の収入の合計が、生計維持するための年間必要最低額(標準生計費 ※)を上回っていなければなりません。
※標準生計費とは標準的な生活モデルを設定し、その生活に要する費用について毎年、人事院が 算定・公表するもの
(例)別居家族の年収が70万円の場合
70万円 ÷ 12 ≒ 6万円/月 ⇒ 毎月約6万円以上の仕送りが必要
<注>仕送りが被保険者世帯1人あたりの生活費を上回る場合は仕送り基準として認められません。
(例)被保険者月収25万円、被保険者世帯2名、仕送り10万円の別居家族1名 の場合
(25万円 ー 10万円)÷ 2 = 7.5万円 < 10万円
被保険者世帯1人あたりの生活費 < 仕送り額
仕送り時期・頻度
仕送りは定期的かつ継続して行われなければなりません。
別居となった月から毎月、仕送りを行ってください。
仕送り方法
仕送りは銀行や郵便局等の公的機関を利用し、銀行振込、現金書留郵便などにより日付、金額、送金人、受取人が確認・提示できる方法で仕送りしてください。
なお、被扶養者がどんなに近隣にお住まいでも手渡しによる仕送りは認められません。
仕送り証明書(預金通帳、銀行振込利用明細、領収書など)は後日、ご提示いただくことがありますので、廃棄せず大切に保管してください。
仕送りの確認方法
上記仕送り方法による仕送り証明書にて確認します。
別居家族を被扶養者として追加する場合には申請日以前直近3ヵ月分以上の仕送り証明書をご提示いただきます。扶養家族の現況調査(検認)や四電健保が仕送り証明の提示を求めた際には、その都度別居開始日から現在までの仕送り証明書をご提出いただきます。
ご提出できない場合には扶養認定できないとともに既に認定された扶養資格を遡って喪失することになりますのでご注意ください。
その他注意点
・被保険者が別居家族名義の通帳を持って毎月入金し、別居家族がキャッシュカードで引き落としているときは仕送りとして認められません。
・仕送り後、被保険者に返金しているときは仕送りとして認められません。認定された被扶養者で返金の事実が確認できた際には扶養資格を遡って喪失します。
・仕送りしたお金が使用されていないときは、被保険者の援助は必要なく、別居家族の方ご自身で生計が維持できていると判断し、扶養資格を遡って喪失します。
・扶養資格を遡って喪失した際はその間に当健保が負担した医療費の全額をご返納いただきます。