会社を辞める

退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

手続き

  1. 事業主より健保組合に、資格喪失届を提出します。
    (※個人での届出はいりません)
  2. 被保険者証または資格確認書の交付を受けている場合は、返却してください。
    (任意継続を申請される方は新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が届いてから)

退職後、国民健康保険に加入する、家族の被扶養者となる等の手続きの際、当健保組合の資格喪失証明書が必要な場合は、事業所担当者へお申し出ください。

引き続きユニチカ健保組合に加入するとき

被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間当健保組合に加入することができます。
ただし条件としては次のとおりです。

  • 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと。
  • 資格を喪失して20日以内に申請すること。

詳しくはこちらをご覧ください。

お住まいの国民健康保険に加入するとき

お住まいの市区町村の窓口にて、退職日の翌日(資格喪失日)から14日以内に手続きしてください。

再転職先の健保組合等に加入

入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。

家族の被扶養者となる

配偶者・子ども等の健保組合等の被扶養者となる場合は、被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健保組合に提出し、手続きしてください。
ただし、収入基準がありますので、加入する健康保険に問い合わせください。

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