会社を辞めた後の任意継続
被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば、任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は最長2年間です。

任意継続被保険者の加入資格
資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
手続き方法
退職した翌日から20日以内に健保組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」等の書類を提出する必要があります。手続きに必要な書類はこちらをご確認ください。
保険給付等
任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であった時と同じ条件で健康保険の各種制度(※)が受けられます。
※療養費、高額療養費、出産育児一時金、埋葬料(費)等
- 注意
- 傷病手当金・出産手当金については支給されません。ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、支給要件を満たしていれば支給されます。
保険料
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任意継続被保険者の保険料は、事業主負担分がなくなりますので、全額自己負担となります。
(在職中の保険料の約2倍です) - 保険料の基準は退職時の標準報酬月額に、保険料率を掛けて算定します。
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保険料額は、原則として2年間同額です。
ただし、保険料率の変更により次年度以降保険料が変更する場合があります。
※被保険者・被扶養者いずれかが、40歳以上65歳未満の場合は、介護保険料も徴収対象となります。
保険料の納付
保険料は原則としてその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。
納付についての詳細は加入時にお知らせします。納付しなければ、被保険者資格を喪失することになります。
資格喪失
以下の項目に該当する場合は、任意継続被保険者の資格を喪失しますので、ご注意ください。
(健康保険法第38条)
- 資格取得日から起算して2年を経過したとき
- 被保険者が死亡したとき
- 保険料が納付期限までに納付されなかったとき
- 再就職先の健康保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度が適用されたとき
- 任意継続被保険者からの申出があったとき
※4.再就職先の健康保険の被保険者となったとき、5.後期高齢者医療制度が適用されたとき、6.任意継続被保険者からの申出があったときは「資格喪失申出書」に必要事項をご記入の上、当健保組合へご提出ください。
※6.任意継続被保険者からの申出があったときの資格喪失日は、申出書を当健保組合が受理した日の翌月1日となります。
※資格喪失日になりましたら当健保組合より「資格喪失証明書」を発行します。14日以内にお住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口に提出し手続きを行ってください。
その他の手続き
任意継続被保険者の氏名、住所・連絡先に変更があったときは、電話または文書にて当健保組合にご連絡ください。
国民健康保険料について
- 国民健康保険料の軽減措置について
-
平成21年4月1日以降より、会社都合(倒産・解雇等)によりやむを得ず退職し、失業中である方に対して、平成22年4月以降の国民健康保険料を軽減する制度があります。
(前年の収入を30/100として保険料が計算されます。詳しくは、最寄りの市区町村役場へお問い合わせください。)
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