医療費助成制度
医療費助成制度について
公衆衛生の向上や、社会福祉的な目的のため、医療費を国や地方自治体で負担する制度。対象者(特定の病気や乳幼児等)には、各実施機関(都道府県または市区町村の所轄部署)より受給者証が発行され、保険医療機関の窓口に提示することにより、医療費の全額または一部が助成されます。
手続き
各実施機関に本人が申請します。詳細については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
受給者証を受領したら
必ずユニチカ健保組合に「医療費助成制度該当届」を提出してください。また、受給者証が更新された場合、助成内容に変更があった場合、届出済助成期間の途中で助成に該当しなくなった場合も届出をお願いします。
健保組合へ届出しないとどうなるのか
健保組合では医療費の窓口負担額に応じて、高額療養費等の給付金を自動払い方式で支給していますが、医療費助成により窓口負担がない(もしくは減額されている)にもかかわらず、医療費の窓口支払いがあったものとして給付金を支給してしまう可能性があります。この場合は後日返金していただくことが必要となります。
<参考>医療費助成制度の種類
- 乳幼児(子ども)医療費助成
- 障害者医療費助成
- ひとり親家庭医療費助成
- 特定医療費(指定難病)助成
- 小児慢性特定疾病医療費助成
- 自立支援医療費助成 等