高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方につきましては、該当する方全員に交付いたします。
マイナ保険証を使用する場合は医療機関等への提示は不要ですが、被保険者証または資格確認書を使用する場合は、必ず医療機関等へ提示して受診してください。
なお、当健保組合に在籍の方につきましては、事業所担当者経由でお渡しします。
※任意継続被保険者の方は、直接ご自宅に郵送します。
高齢受給者について
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
高齢受給者証記載の負担割合について
医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。
区分(70歳以上75歳未満) | 自己 負担 |
保険 給付 |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方 | ||
低所得者Ⅰ | 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方 |
新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
高齢受給者証の交付について
高齢受給者証が 交付される場合 |
交付時期 | 使用開始日 |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳になるとき | 70歳の誕生月の中旬 (ただし誕生日が1日の場合は前月の中旬) |
70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合は誕生日) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者として認定されたとき | 被扶養者として認定された日 |
高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
- 退職等により資格喪失したとき
- 異動により被保険者等の記号番号が変わったとき
- 月額変更により負担割合が変わったとき