高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方につきましては、該当する方全員に交付いたします。
マイナ保険証を使用する場合は医療機関等への提示は不要ですが、被保険者証または資格確認書を使用する場合は、必ず医療機関等へ提示して受診してください。
なお、当健保組合に在籍の方につきましては、事業所担当者経由でお渡しします。
※任意継続被保険者の方は、直接ご自宅に郵送します。
高齢受給者について
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
高齢受給者証記載の負担割合について
医療費自己負担は原則2割負担*となり現役並み所得者※については3割負担となります。
- ※現役並み所得者とは
- 70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。 ただし、収入が基準額(単身世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、原則2割負担となります。
新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
高齢受給者証の交付について
高齢受給者証が 交付される場合 |
交付時期 | 使用開始日 |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳になるとき | 70歳の誕生月の中旬 (ただし誕生日が1日の場合は前月の中旬) |
70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合は誕生日) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者として認定されたとき | 被扶養者として認定された日 |
高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
- 退職等により資格喪失したとき
- 異動により被保険者等の記号番号が変わったとき
- 月額変更により負担割合が変わったとき