高齢者の医療

70歳以上の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割、現役並み所得者については3割を窓口で負担します。入院の場合には、入院時食事療養の標準負担額(1日3食を限度に1食につき510円)も負担します。
また、療養病床に入院する場合には、食材料費と居住費が自己負担となり、入院時生活療養の標準負担額を負担します。療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。認知症等の症状がある高齢者の多くは、療養病床を利用しています。
なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。
病院にかかる時に支払う医療費(法定自己負担)
外来・入院時の医療費負担
区分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
現役並み所得者※1 | 3割 | |
一般 | 2割 ※2 |
|
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者II | |
低所得者I |
-
※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。
ただし、収入基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2世帯で年収520万円)未満であると認められる場合は、2割負担となります。
入院時の食費 標準負担額
区分 | 70歳以上75歳未満 | |
---|---|---|
一般 | 1食につき510円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食につき300円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者II |
1食につき240円 (91日目以降は190円) |
低所得者I | 110円 |
区分 | 70歳以上75歳未満 | |
---|---|---|
一般 | 1食につき490円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食につき280円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者II |
1食につき230円 (91日目以降は180円) |
低所得者I | 110円 |
- ※低所得者Ⅰとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)
- ※低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
療養病床に入院したときの食費・居住費 標準負担額
療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
食費(1食) | 居住費(1日) | ||
---|---|---|---|
課税世帯 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
510円 | 370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
470円 | 370円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
240円 (医療の必要性の高い方(※3) 91日目以降190円) |
370円 |
低所得者Ⅰ |
140円 (医療の必要性の高い方(※3) 110円) |
370円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | 0円 |
食費(1食) | 居住費(1日) | ||
---|---|---|---|
課税世帯 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 | 370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 | 370円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
230円 (医療の必要性の高い方(※3) 91日目以降180円) |
370円 |
低所得者Ⅰ |
140円 (医療の必要性の高い方(※3) 110円) |
370円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 | 0円 |
- ※1 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
- ※2 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
- ※3 医療の必要性の高い方とは、病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者のこと。
境界層該当者
本来の所得区分より低い基準を適用して負担を軽減すれば、生活保護を必要としない状態となる者を境界層該当者といい、食費1食110円、居住費1日0円となります。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
医療費負担額が1人、1ヵ月につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
また、70歳以上の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月分の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も高額療養費として払い戻しされます。
入院時食事療養または入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
現役並み所得者の区分が細分化されたことに伴い、標準報酬月額28万円~83万円未満の現役並み所得者は、事前に申請し、限度額適用認定証の交付を受け、被保険者証または資格確認書とともに病院等の窓口で提示することで、窓口での一部負担金等の支払いが、法定自己負担限度額までとなります。
病院等の窓口で限度額適用認定証を提示しない場合、法定自己負担限度額は標準報酬月額83万円以上の現役並み所得者の区分により計算されることとなり、後日、正しい区分で計算された法定自己負担限度額との差額が高額療養費として健保組合から払い戻しされます。
なお、標準報酬月額83万円以上の現役並み所得者及び一般の方は、「高齢受給者証」が限度額適用認定証の代わりとなりますので、認定証の申請は必要ありません。
マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の申請は不要です。
詳しい手続きはこちらをご覧ください。
平成30年8月からの高額療養費の自己負担限度額
区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額(1ヵ月あたり) | ||
---|---|---|---|---|
外来のみ (個人ごと) |
入院、入院と外来 (世帯ごと) |
|||
現役並み所得者 |
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円]※ |
||
標準報酬月額 53万円~83万円未満 |
現役並みⅡ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円]※ |
||
標準報酬月額 28万円~53万円未満 |
現役並みⅠ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円]※ |
||
一般 | 18,000円 |
57,600円 [多数該当:44,400円]※ |
||
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | Ⅰ | 15,000円 |
※12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、市区町村民税非課税世帯以外は一般の所得区分になります。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
基準日(7月31日)時点で一般区分または市区町村民税非課税世帯の低所得者区分に該当する被保険者が対象。
計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般区分または低所得者区分であった月の外来療養にかかる自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として払い戻しされます。
※平成29年8月診療分からが対象となります。
75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(ユニチカ健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1に設定されます。これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。
例えば、自己負担限度額の区分が一般の場合、誕生月のユニチカ健康保険組合での自己負担限度額は、57,600円ではなく28,800円となります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
高齢受給者証の交付について
70歳~74歳の高齢者(後期高齢者医療制度の対象者を除く)の方は、受診の際、自己負担割合を確認するために、マイナ保険証若しくは「高齢受給者証」と「被保険者証または資格確認書」を提出することになります。
市区町村民税非課税世帯の負担軽減
市区町村民税非課税世帯(低所得者)は、申請することにより、医療費の自己負担限度額を軽減することができます。
また、入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額についても、申請することにより減額されます。