高齢者の医療
70歳以上の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割、現役並み所得者については3割を窓口で負担します。入院の場合には、入院時食事療養の標準負担額(1日3食を限度に1食につき550円)も負担します。
また、療養病床に入院する場合には、食材料費と居住費が自己負担となり、入院時生活療養の標準負担額を負担します。療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。認知症等の症状がある高齢者の多くは、療養病床を利用しています。
なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。
病院にかかる時に支払う医療費(法定自己負担)
外来・入院時の医療費負担
| 区分(70歳以上75歳未満) | 自己 負担 |
保険 給付 |
|
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
| 一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税で所得が82.65万円を超える方 | ||
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税で所得が82.65万円以下の方 | ||
入院時の食費(食事療養標準負担額)
入院したとき、医療費の自己負担とは別に食事の費用を自己負担する必要があります。標準負担額を超えた額は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
| 自己負担額(1食あたり) | ||
|---|---|---|
| 一般 | 550円 | |
| 指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 330円 | |
| 市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者II |
270円 (91日目以降は220円) |
| 低所得者I | 130円 | |
| 自己負担額(1食あたり) | ||
|---|---|---|
| 一般 | 510円 | |
| 指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | |
| 市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者II |
240円 (91日目以降は190円) |
| 低所得者I | 110円 | |
療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。
| 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
|---|---|---|---|
| 課税世帯 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
550円 | 430円 |
|
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
510円 | 430円 | |
|
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
270円 (医療の必要性の高い方(※3) 91日目以降220円) |
430円 |
| 低所得者Ⅰ |
160円 (医療の必要性の高い方(※3) 130円) |
430円 | |
| 指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 330円 | 0円 | |
| 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
|---|---|---|---|
| 課税世帯 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
510円 | 370円 |
|
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
470円 | 370円 | |
|
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
240円 (医療の必要性の高い方(※3) 91日目以降190円) |
370円 |
| 低所得者Ⅰ |
140円 (医療の必要性の高い方(※3) 110円) |
370円 | |
| 指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | 0円 | |
- ※1 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
- ※2 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
- ※3 医療の必要性の高い方とは、病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者のこと。
境界層該当者
本来の所得区分より低い基準を適用して負担を軽減すれば、生活保護を必要としない状態となる者を境界層該当者といい、食費1食130円、居住費1日0円となります。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
医療費負担額が1人、1ヵ月につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
また、70歳以上の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月分の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も高額療養費として払い戻しされます。
入院時食事療養または入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
現役並み所得者の区分が細分化されたことに伴い、標準報酬月額28万円~83万円未満の現役並み所得者は、事前に申請し、限度額適用認定証の交付を受け、資格確認書とともに病院等の窓口で提示することで、窓口での一部負担金等の支払いが、法定自己負担限度額までとなります。
病院等の窓口で限度額適用認定証を提示しない場合、法定自己負担限度額は標準報酬月額83万円以上の現役並み所得者の区分により計算されることとなり、後日、正しい区分で計算された法定自己負担限度額との差額が高額療養費として健保組合から払い戻しされます。
マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の申請は不要です。
なお、標準報酬月額83万円以上の現役並み所得者及び一般の方については、マイナ保険証を利用しない場合に発行する「高齢受給者証」が限度額適用認定証の代わりとなりますので、認定証の申請は必要ありません。
詳しい手続きはこちらをご覧ください。
【令和8年8月1日以降】
| 区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額(1ヵ月あたり) | ||
|---|---|---|---|---|
|
外来のみ (個人ごと) |
入院、入院と外来 (世帯ごと) |
|||
| 現役並み所得者 |
標準報酬月額 83万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% [多数該当:140,100円]※ |
||
|
標準報酬月額 53万円~83万円未満 |
現役並みⅡ |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% [多数該当:93,000円]※ |
||
|
標準報酬月額 28万円~53万円未満 |
現役並みⅠ |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% [多数該当:44,400円]※ |
||
| 一般 | 22,000円 |
61,500円 [多数該当:44,400円]※ |
||
|
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | Ⅱ | 11,000円 |
25,700円 [多数該当:24,600円]※ |
| 低所得者Ⅰ | Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | |
【平成30年8月1日~令和8年7月31日】
| 区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額(1ヵ月あたり) | ||
|---|---|---|---|---|
|
外来のみ (個人ごと) |
入院、入院と外来 (世帯ごと) |
|||
| 現役並み所得者 |
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円]※ |
||
|
標準報酬月額 53万円~83万円未満 |
現役並みⅡ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円]※ |
||
|
標準報酬月額 28万円~53万円未満 |
現役並みⅠ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円]※ |
||
| 一般 | 18,000円 |
57,600円 [多数該当:44,400円]※ |
||
|
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | Ⅰ | 15,000円 | ||
※12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、市区町村民税非課税世帯以外は一般の所得区分になります。
70歳以上の年間上限
入院、入院と外来(世帯ごと)の年間上限
令和8年8月から新設された70歳以上の年間上限は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った自己負担額が対象で、基準日である7月31日の適用区分による年間上限を超えた額が高額療養費として払い戻しされます。
期間の途中で喪失した場合は、喪失日前日の適用区分による年間上限となります。
期間の途中で加入する健康保険が変わった場合、按分支給という形ではなく、それぞれの健康保険に加入する期間に受けた療養分について、年間上限をそれぞれ適用し、高額療養費として払い戻しされることになります。
この高額療養費はレセプトから自動計算し、支給されますので、個人からの申請は必要ありません。
毎年10月以降に健保組合から支給されます。
期間の途中で死亡喪失した場合は、10月を待たずに支給されます。
外来のみ(個人ごと)の年間上限
一般区分または低所得者区分の外来療養の年間上限は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った自己負担額が対象で、基準日である7月31日の適用区分による年間上限(外来のみ)を超えた額が高額療養費として払い戻しされます。
期間の途中で加入する健康保険が変わった場合、(変更前の健康保険の自己負担額証明書を添付し)基準日に加入している健康保険に申請することで、それぞれの健康保険から高額療養費が按分支給されます。
期間すべてにおいて当健保組合に加入している場合、レセプトから自動計算し、支給されますので、個人からの申請は必要ありません。(それ以外は申請が必要です。)
毎年10月以降に健保組合から支給されます。
期間の途中で死亡喪失した場合は、10月を待たずに支給されます。
【令和8年8月1日以降】
| 区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年間上限 | ||||
|
外来のみ (個人ごと) |
入院、入院と外来 (世帯ごと) |
|||
| 現役並み所得者 |
標準報酬月額 83万円以上 |
- | 1,680,000円 | |
|
標準報酬月額 53万円~83万円未満 |
現役並みⅡ | - | 1,110,000円 | |
|
標準報酬月額 28万円~53万円未満 |
現役並みⅠ | - | 530,000円 | |
| 一般 | 216,000円 |
530,000円 (※1) |
||
|
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | Ⅱ | 96,000円 | 290,000円 |
| 低所得者Ⅰ | Ⅰ | - | 180,000円 | |
※1 標準報酬月額16万円未満の方は、年間上限410,000円
【平成29年8月1日~令和8年7月31日】
| 区分 | 年間上限(外来のみ) |
|---|---|
| 一般 | 144,000円 |
75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(ユニチカ健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1に設定されます。これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
高齢受給者証の交付について
70歳~74歳の高齢者(後期高齢者医療制度の対象者を除く)の方は、受診の際、自己負担割合を確認するために、マイナ保険証若しくは「高齢受給者証」と「資格確認書」を提出することになります。
市区町村民税非課税世帯の負担軽減
市区町村民税非課税世帯(低所得者)は、申請することにより、医療費の自己負担限度額を軽減することができます。
また、入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額についても、申請することにより減額されます。
