高額療養費「限度額適用認定証」の交付について
マイナ保険証または「限度額適用認定証」を病院、薬局等の窓口で提示すると、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での一部負担金等の支払いが、法定自己負担限度額までとなります。
70歳以上の、標準報酬月額83万円以上の現役並み所得者及び一般の方は、「高齢受給者証」が限度額適用認定証の代わりとなりますので、認定証の申請は必要ありません。
マイナ保険証を利用した場合、事前の手続きなく、 高額療養費制度における
限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、 マイナ保険証のご利用をご検討ください。
- 関連リンク
- マイナンバーカードの健康保険証利用について
【手続き】マイナ保険証を利用する場合
窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

【手続き】限度額適用認定証を利用する場合(被保険者証または資格確認書を利用する場合)
下記申請書に必要事項を記入し、当健保組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。
- ※申請書の受付日の属する月以降の限度額適用認定証しか交付はできません。
- ※限度額適用認定証の有効期限は3ヵ月です。有効期限後も引き続き認定証が必要な場合や、所得区分に変更があった場合は、再度申請が必要となります。なお、有効期限後に引き続き交付する場合の有効期限は6ヵ月となります。

医療費の限度額適用について
- 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証または資格確認書」に「限度額適用認定証」等を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます。)
- 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
1.70歳未満の方
区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額 |
---|---|---|
標準報酬月額 83万円以上 |
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当 140,100円〉 |
標準報酬月額 53万円~83万円未満 |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当 93,000円〉 |
標準報酬月額 28万円~53万円未満 |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当 44,400円〉 |
標準報酬月額 28万円未満 |
エ |
57,600円 〈多数該当 44,400円〉 |
市区町村民税 非課税世帯 |
オ |
35,400円 〈多数該当 24,600円〉 |
2.高齢受給者:70歳以上75歳未満の方(ただし後期高齢者医療適用者は除く)
区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額(1ヵ月あたり) | ||
---|---|---|---|---|
外来のみ (個人ごと) |
入院、入院と外来 (世帯ごと) |
|||
現役並み所得者 |
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
||
標準報酬月額 53万円~83万円未満 |
現役並みⅡ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
||
標準報酬月額 28万円~53万円未満 |
現役並みⅠ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
||
一般 | 18,000円 |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
||
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | Ⅰ | 15,000円 |
- 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
- 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
- 「限度額適用認定証」等を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
- 70歳以上の、標準報酬月額28万円~83万円未満の現役並み所得者が、「限度額適用認定証」を提示しない場合、法定自己負担限度額は標準報酬月額83万円以上の現役並み所得者の区分により計算されることとなり、後日、正しい区分で計算された法定自己負担限度額との差額が高額療養費として健保組合から払い戻しされます。
- 世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。
医療費の総額が50万円の場合(70歳未満、標準報酬月額28万円以上~53万円未満の場合で食事負担分を除く)

限度額適用認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
「限度額適用認定証」の返却について
次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
- 適用対象者が70歳になったとき
- 異動により被保険者等の記号番号が変わったとき
- 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
市区町村民税非課税世帯の負担軽減
市区町村民税非課税世帯(低所得者)は、申請することにより、医療費の自己負担限度額を軽減することができます。
また、入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額についても、申請することにより減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」により申請します。