健保のしくみ

市区町村民税非課税世帯の負担軽減

市区町村民税非課税世帯(低所得者)の方は、申請することにより、医療費負担額を下記の自己負担限度額まで軽減することができます。
また、入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額についても、申請することにより減額されます。

低所得者

次のいずれかに該当する場合は低所得者となります。

低所得者(70歳未満)(※1)
  • 市区町村民税の非課税者である被保険者とその被扶養者
  • 低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者
低所得者Ⅱ(70歳以上)(※2)
  • 市区町村民税の非課税者である被保険者とその被扶養者
  • 低所得者Ⅱの適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者
低所得者Ⅰ(70歳以上)(※2)
  • 被保険者及び被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者
  • 低所得者Ⅰの適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者

※1 標準報酬月額53万円以上の方は、低所得者の適用にはなりません。

※2 標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方は適用となりません。

● 境界層該当者
65歳以上の療養病床に入院する患者のうち、本来の所得区分より低い基準を適用して負担を軽減すれば、生活保護を必要としない状態となる者

低所得者の高額療養費の自己負担限度額および入院時食事(生活)療養費の標準負担額
  高額療養費の自己負担限度額 入院時食事(生活)療養費の標準負担額
  外来 外来+入院 入院時食事療養費
(1食)
入院時生活療養費
(※3)
    多数該当
(※1)
  長期入院
(※2)
食費
(1食)
居住費
(1日)
低所得者
(70歳未満)
  35,400円 24,600円 240円 190円 240円 370円
低所得者Ⅱ
(70歳以上)
8,000円 24,600円 240円 190円 240円
低所得者Ⅰ
(70歳以上)
8,000円 15,000円 110円 140円

※1 多数該当とは、診療月以前1年間に3ヵ月以上高額療養費の支給に該当した場合に、4ヵ月目から自己負担限度額が軽減されるものです。

※2 申請をおこなった月以前の1年間で、90日を越えて入院していた場合は、入院時食事療養費の標準負担額が軽減されます。

※3 医療の必要性の高い方は、食費の負担は入院時食事療養費の標準負担額と同額に減額されます。
境界層該当者は、食費1食110円、居住費1日0円となります。

手続き

下記申請書に必要事項を記入し、当健保組合まで提出してください。後日「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示すると、医療費負担額を上記の自己負担限度額まで軽減することができます。
また、入院時食事療養費にかかる標準負担額が、65歳以上の方で療養病床に入院する場合は入院時生活療養費にかかる標準負担額が減額されます。

マイナ保険証を利用する場合、事前の申請は必要ですが、認定証の発行はいたしません。

提出書類
  • 健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書PDF
  • ② 市町村民税非課税証明書
    平成29年8月~平成30年7月診療分:平成29年度(平成28年中収入)の非課税証明
    平成30年8月~平成31年7月診療分:平成30年度(平成29年中収入)の非課税証明
  • ③ 入院期間を証明する書類(長期入院該当者のみ)
    長期入院とは、申請をおこなった月以前の1年間で、90日を越えて入院されていることです。
    ただし、市町村民税が課されていない期間の入院期間に限ります。
  • ● 境界層該当者となる場合
    福祉事務所長の「限度額適用・標準負担額減額認定該当(境)」と記載された保護申請却下通知書もしくは保護廃止決定通知書または、これらの写しに事業主・民生委員または福祉事務所長が原本証明したものを添付してください。

※ 申請書の受付日の属する日以降の限度額適用・標準負担額減額認定証しか交付できません。

※ 限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月末までです。有効期限後も引き続き認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 異動により被保険者等の記号番号が変わったとき
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