病気やケガをした

健康保険を扱っている病院・診療所にマイナ保険証や被保険者証または資格確認書をもって行けば、 診察・薬の支給・処置・手術・入院等の医療が受けられます。
病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)
外来・入院時医療費負担額
70歳未満 | 自己負担 | 保険給付 |
---|---|---|
義務教育就学前まで | 2割 | 8割 |
義務教育就学後~69歳 | 3割 | 7割 |
70歳以上75歳未満 | 自己負担 | 保険給付 | |
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現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方 | ||
低所得者Ⅰ | 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方 |
入院時の食費(食事療養標準負担額)
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。標準負担額を超えた額は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
【令和7年4月1日以降】
区分 | 70歳未満 | 70歳以上 75歳未満 |
|
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一般 |
1食につき 510円 |
1食につき 510円 |
|
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 |
1食につき 300円 |
1食につき 300円 |
|
市区町村民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ |
1食につき 240円 (91日目以降は190円) |
1食につき 240円 (91日目以降は190円) |
低所得者Ⅰ | 110円 |
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。65歳以上の方が療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。
食費(1食) | 居住費(1日) | ||
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課税世帯 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
510円 | 370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
470円 | 370円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
240円 (医療の必要性の高い方(※3) 91日目以降190円) |
370円 |
低所得者Ⅰ |
140円 (医療の必要性の高い方(※3) 110円) |
370円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | 0円 |
- ※1 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
- ※2 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
- ※3 医療の必要性の高い方とは、病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者のこと。
境界層該当者
本来の所得区分より低い基準を適用して負担を軽減すれば、生活保護を必要としない状態となる者を境界層該当者といい、食費1食110円、居住費1日0円となります。
医療費負担額と保険給付
医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。
(入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません。)
市区町村民税非課税世帯の負担軽減
市区町村民税非課税世帯(低所得者)は、申請することにより、医療費の自己負担限度額を軽減することができます。
また、入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額についても、申請することにより減額されます。
受けられる診療と、受けられない診療
健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
整骨院等で、はり、きゅう、あんま、マッサージを受けた
医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
立替払いをしたとき(マイナ保険証・被保険者証・資格確認書不携帯、海外で診療、コルセット、ギプス等)
診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。本人・家族ともに健保組合負担分が払い戻しとなります。
入院、転院等にかかる移送費
緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い、健康保険組合で認められた場合、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
訪問看護・介護サービスを受ける
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健康保険組合負担分が支給されます。
特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)
基本的に新薬や新しい治療法等、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
公費負担で受けられる医療
場合によって国や地方自治体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。 市区町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、健康保険組合までお知らせください。
かかった医療費の確認ができる
みなさんの医療費がいくらかかったかを、健康保険組合より「医療費のお知らせ」でお知らせします。