病気やケガをした

健康保険を扱っている病院・診療所にマイナ保険証や被保険者証または資格確認書をもって行けば、 診察・薬の支給・処置・手術・入院等の医療が受けられます。

病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

外来・入院時医療費負担額
義務教育
就学前まで
義務教育
就学後~69歳
70歳以上75歳未満 ※1
2割負担 3割負担 現役並み所得者:
3割 ※2
一般(上記以外):
2割 ※3
  • ※1:70歳になられる方には、窓口の負担割合が表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。
  • ※2:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、「健康保険 高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、2割負担となります。
入院時の食費 標準負担額

【令和7年4月1日以降から自己負担額が変わります】

区分 70歳未満 70歳以上
75歳未満
一般 1食につき
510円
1食につき
510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 1食につき
300円
1食につき
300円
市区町村民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 1食につき
240円
(91日目以降は190円)
1食につき
240円
(91日目以降は190円)
低所得者Ⅰ 110円

【令和7年3月31日まで】

区分 70歳未満 70歳以上
75歳未満
一般 1食につき
490円
1食につき
490円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 1食につき
280円
1食につき
280円
市区町村民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 1食につき
230円
(91日目以降は180円)
1食につき
230円
(91日目以降は180円)
低所得者Ⅰ 110円
  • ※低所得者Ⅰとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)
  • ※低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
65歳以上75歳未満の方が療養病床に入院したときの食費・居住費 標準負担額

療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

【令和7年4月1日以降から自己負担額が変わります】
食費(1食) 居住費(1日)
課税世帯 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
510円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
470円 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 240円
(医療の必要性の高い方(※3)
91日目以降190円)
370円
低所得者Ⅰ 140円
(医療の必要性の高い方(※3)
110円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円 0円
【令和7年3月31日まで】
食費(1食) 居住費(1日)
課税世帯 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
490円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
450円 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 230円
(医療の必要性の高い方(※3)
91日目以降180円)
370円
低所得者Ⅰ 140円
(医療の必要性の高い方(※3)
110円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円 0円
  • ※1 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
  • ※2 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
  • ※3 医療の必要性の高い方とは、病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者のこと。
境界層該当者

本来の所得区分より低い基準を適用して負担を軽減すれば、生活保護を必要としない状態となる者を境界層該当者といい、食費1食110円、居住費1日0円となります。

医療費負担額と保険給付

医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。
(入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません。)

市区町村民税非課税世帯の負担軽減

市区町村民税非課税世帯(低所得者)は、申請することにより、医療費の自己負担限度額を軽減することができます。
また、入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額についても、申請することにより減額されます。

受けられる診療と、受けられない診療

健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。

整骨院等で、はり、きゅう、あんま、マッサージを受けた

医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。

立替払いをしたとき(マイナ保険証・被保険者証・資格確認書不携帯、海外で診療、コルセット、ギプス等)

診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。本人・家族ともに健保組合負担分が払い戻しとなります。

入院、転院等にかかる移送費

緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い、健康保険組合で認められた場合、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。

訪問看護・介護サービスを受ける

在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健康保険組合負担分が支給されます。

特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)

基本的に新薬や新しい治療法等、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。

公費負担で受けられる医療

場合によって国や地方自治体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。 市区町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、健康保険組合までお知らせください。

かかった医療費の確認ができる

みなさんの医療費がいくらかかったかを、健康保険組合より「医療費のお知らせ」でお知らせします。

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