入院・転院にかかる移送費
病気やケガで移動が困難な患者が、医師により一時的・緊急的に移送が必要であると認められ、健保組合が認めた場合に限り、そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金給付(移送費)されます。毎日の通院費は認められません。
給付条件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。
給付額
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健保組合が算定し、実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。ただし、付き添い人による医学的管理等に要する費用を支払った場合は、移送費とは別に療養費として一定部分が支給されます。
- 注意
- 重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
手続き
「移送承認・移送費支給申請書」に保険医の意見を記載してもらい、移送に要した費用の領収証を添付して当健保組合に提出してください。。
詳細は当健保組合にお問い合わせください。