資格確認書
マイナ保険証を持っていない方(または健康保険証として利用登録を行っていない方)等については、当健保組合より資格確認書を交付いたします。
受診する際にはこの資格確認書を医療機関等に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有することはできません。
資格確認書交付の対象者
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 など
資格確認書の期限
- 交付日から最長で5年間
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健保組合へ返却してください。有効期限が切れた資格確認書については返納不要です。個人情報が記載されていますので、細かく切断する等し、ご自身で適切に破棄してください。