健保のしくみ

柔整師・はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧

柔道整復師(接骨院)による施術

骨折等で柔道整復師にかかったときは、療養費払い(一旦かかった診療費の全額を窓口で支払い、後日、療養費支給申請書に領収証等を添付して請求し、自己負担分を除いた額の還付(払戻)を受ける)になります。
ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任:患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任すること)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様にマイナ保険証や被保険者証または資格確認書を使い一部自己負担で受けられます。

接骨院で施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正に施術を受けられますよう、ご協力をお願いいたします。

健康保険が使える場合

業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

  • 骨折・不全骨折・脱きゅう
    応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
    病院と重複受診しての使用は不可。ただし、捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、療養費支給申請書に施術の継続が必要であることの医師同意欄の記載が必要です。
健康保険が使えない場合(全額自己負担)

次のような症状で受療した場合は、健康保険は使えません。

  • 日常生活からくる疲れ、肩こり、腰痛等
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツ等による肉体疲労・筋肉痛改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部等、疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院で施術を受けること
  • 医師の同意がない骨折・不全骨折・脱きゅう
柔道整復師(接骨院)に
かかるときの注意事項
  • 保険医療機関での治療との重複受診はできません!
    同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。
  • 負傷原因を正確に伝えましょう!
    外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害(業務上あるいは通勤途中の負傷)に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は健保組合へ連絡してください。
  • 療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名を!
  • 領収証を必ずもらい、医療費通知で確認を!
  • 施術が長期に渡る場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう!
  • 「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の施術は健康保険の支給対象外です!
受領委任の注意事項

受領委任をされる場合は、『療養費支給申請書』をよく確認し、必ず自分で署名をしてください。療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。
白紙の用紙に署名しないでください。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名をしてください。

柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ
柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ
平成22年9月1日から、柔道整復師(接骨院)の領収証の無償交付が義務づけられました

施術を受けた後、一部負担金を支払ったとき、領収証を必ず受け取りましょう。
また、令和6年10月1日から、明細書交付機能付レセコン設置施術所では、明細書の交付が義務化されましたので、明細書も受け取りましょう。
なお、接骨院は、正当な理由がない限り、明細書の発行を拒むことはできません。

柔道整復師(接骨院)から受けた施術等について照会文書をお送りすることがあります

当健保組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を、公平かつ適切に運用し、医療費の適正化を図る一環として、柔道整復師(接骨院)の療養費支給申請書の内容点検を実施しております。
その背景には、施術を受けた部位と異なった負傷部位で請求されていたり、全く施術を受けていないのに療養費が請求されていたり等、療養費支給申請書の内容が実際の施術内容と相違している実態があるからです。
そのため、施術を受けた方々に照会文書を送り、負傷部位、実際の施術内容、施術年月日等を確認させていただくことがありますので、領収証等は大切に保管しておいてください。
照会文書が送られてきた場合は、ご回答をお願いいたします。

はり師・きゅう師による施術

慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、はり師、きゅう師による施術により治療効果が期待できるものとしての医師の同意があれば、療養費の支給対象となります。
具体的には「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」の6病名のみが対象疾患となります。

申請方法

令和2年4月施術分より、償還払いでの支払い方法(窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健保組合に療養費の申請を行う方法)となります。
*令和2年3月施術分までは、償還払い及び代理受領払いでの支払い方法となっていました。

  • ①施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収書」を受け取ります。
  • ②施術者等に施術内容等の証明を受けます。(療養費支給申請書内に記載)
  • ③下記の書類を揃え、暦月ごとに当健保組合に提出してください。
提出書類
  • 療養費支給申請書(はり・きゅう用)PDF
    施術内容欄・施術証明欄・同意記録欄は施術者が、それ以外の項目は被保険者が記入
    振込(送金)を希望する金融機関欄に記入する場合は、被保険者名義の口座を記入
  • 領収書(原本)
    全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの
  • 同意書(はり・きゅう療養費用)(原本)PDF
    施術することに同意(再同意)した医師が交付したもの
    同意期間内における2回目以降の申請については、同意書の添付を省略または同意書(写し)の添付で差し支えありません
  • 施術報告書(写し)
    施術報告書交付料の算定が行われている場合に、施術者等が発行した当該書類の写し
  • 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
    該当する場合に、施術者等に記入を受けます
はり師・きゅう師にかかるときの注意事項
  • 保険医療機関での治療との重複受診はできません!
    保険医療機関では適当な治療手段がないために、医師がはり師・きゅう師による施術に同意するのですから、重複受診はありえません。(ただし、診察・検査および療養費同意書交付は除く)
  • 柔道整復師との重複受診はできません!
    はり師・きゅう師と柔道整復師とでは対象疾患が全く異なりますので同一疾病に対しての併給はできません。
  • あん摩・マッサージ・指圧との重複受診はできません!
    支給となる対象疾患があん摩・マッサージ・指圧とは異なるため、同一疾病に対しての併給はできません。

あん摩・マッサージ・指圧師による施術

あん摩・マッサージ・指圧師による施術で療養費の対象となるのは、医療上必要があって行われたと認められるものに限られます。 具体的な診断名によることはなく、「筋麻痺」「関節拘縮」を主症とする症状で、医師の同意が必要です。

申請方法

令和2年4月施術分より、償還払いでの支払い方法(窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健保組合に療養費の申請を行う方法)となります。
*令和2年3月施術分までは、償還払い及び代理受領払いでの支払い方法となっていました。

  • ①施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収書」を受け取ります。
  • ②施術者等に施術内容等の証明を受けます。(療養費支給申請書内に記載)
  • ③下記の書類を揃え、暦月ごとに当健保組合に提出してください。
提出書類
  • 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ・指圧用)PDF
    施術内容欄・施術証明欄・同意記録欄は施術者が、それ以外の項目は被保険者が記入
    振込(送金)を希望する金融機関欄に記入する場合は、被保険者名義の口座を記入
  • 領収書(原本)
    全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの
  • 同意書(あん摩・マッサージ・指圧療養費用)(原本)PDF
    施術することに同意(再同意)した医師が交付したもの
    同意期間内における2回目以降の申請については、同意書の添付を省略または同意書(写し)の添付で差し支えありません
  • 施術報告書(写し)
    施術報告書交付料の算定が行われている場合に、施術者等が発行した当該書類の写し
  • 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
    該当する場合に、施術者等に記入を受けます
あん摩・マッサージ・指圧師にかかるときの注意事項
  • はり・きゅうとの重複受診はできません!
    支給となる対象疾患がはり・きゅうとは異なるため、同一疾病に対しての併給はできません。
  • 単に、疲労回復や慰安を目的としたマッサージは支給対象外です!
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