保険外併用療養費(特別な治療・高度医療・入院室料・歯の治療)
特別な治療等診療の中に保険が適用されない医療が含まれた場合は、原則として、その診療全体が保険給付外とされます。しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するために、特別な医療やサービス等については特別料金として全額自己負担となりますが、一般保険診療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料等)については保険の適用が認められ、一部自己負担となります。
この保険が適用される部分を保険外併用療養費といいます。
特別料金と保険給付の組み合わせ

※患者は、一般の医療を受ける場合と同様の一部自己負担金と、特別な医療サービスに係る特別料金(全額自己負担)を負担することになります。
保険外併用療養費は以下のような「評価療養」と「選定療養」の2分野で構成されています。
評 価 療 養 |
高度先進医療と将来的に保険適用を検討する医療
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選 定 療 養 |
保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療
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いずれの場合も健康保険の一部自己負担分の負担は必要です。