高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみです。医療保険と介護保険の自己負担を合算し、自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。
各医療保険ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)が対象です。

医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)

12ヵ月間の合計限度額(平成27年8月~平成30年7月)

  後期高齢者医療制度
+介護保険
被用者保険または国保
+介護保険
(70歳~74歳がいる世帯)
被用者保険または国保
+介護保険
(70歳未満がいる世帯)
標準報酬月額
83万円以上の方
67万円 67万円 212万円
標準報酬月額
53万以上83万円未満の方
141万円
標準報酬月額
28万以上53万円未満の方
67万円
標準報酬月額
28万円未満の方
56万円 56万円 60万円
低所得者Ⅱ 31万円 31万円 34万円
低所得者Ⅰ 19万円 19万円

12ヵ月間の合計限度額(平成30年8月以降)

  後期高齢者医療制度
+介護保険
被用者保険または国保
+介護保険
(70歳~74歳がいる世帯)
被用者保険または国保
+介護保険
(70歳未満がいる世帯)
標準報酬月額
83万円以上の方
212万円 212万円 212万円
標準報酬月額
53万以上83万円未満の方
141万円 141万円 141万円
標準報酬月額
28万以上53万円未満の方
67万円 67万円 67万円
標準報酬月額
28万円未満の方
56万円 56万円 60万円
低所得者Ⅱ 31万円 31万円 34万円
低所得者Ⅰ 19万円 19万円

支給対象者

介護保険、健康保険および後期高齢者医療制度については、被保険者ごとに支給されます。国民健康保険については、住民基本台帳上の世帯主に支給されます。

支給例 被用者保険+介護保険(70歳未満がいる世帯)

【例】標準報酬月額28万~53万円未満の方の場合
支給例
注意
入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。

支給までの流れ

  1. 介護保険の被保険者は、介護保険者(市区町村)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
  2. ①の申請書を受けた介護保険者(市区町村)から、「自己負担額証明書」が交付されます。
  3. ②の交付を受けた方が属する「医療保険(健康保険)の被保険者」が、医療保険者(健康保険組合等)に証明書を添付して支給申請を行います。
  4. 医療保険者(健康保険組合等)が支給額を計算し、介護保険者(市区町村)に計算結果(支給額)を連絡します。
  5. 医療保険者(健康保険組合等)と介護保険者(市区町村)の制度別に按分計算し、それぞれの保険者から高額介護合算療養費が支給されます。
被用者保険または国保+介護保険(70歳未満がいる世帯) 支給までの流れ
【例】標準報酬月額28万以上53万円未満の方
支給までの流れ

*年度途中で転職・転居等により、医療(介護)保険者が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額も、合算の対象となります。

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