健保のしくみ

高齢受給者の負担割合軽減について

高齢受給者の方で、窓口負担割合が「3割」となっている方(現役並み所得者)のうち、下記に該当する方は「2割」に軽減されます。

  1. 70歳以上の単身世帯で収入の額が383万円未満である
  2. 70歳以上の被保険者および被扶養者の収入の合計額が520万円未満である
  3. 70歳以上の被扶養者がいない方で、後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者でなくなった方(被扶養者でなくなった日の属する月以降5年を経過する月までの間に限る)がいる場合、被扶養者であった方との収入の合計額が520万円未満である

判定の流れ

判定の流れ

新たに現役並み所得者と判定された方で負担割合軽減の対象となる場合は、申請手続きが必要です。

手続き

負担割合軽減の対象となる場合は、「健康保険 高齢受給者基準収入額適用申請書」を記入し、収入のわかる書類(課税証明書)※を全員分添付して申請してください。申請が認められた場合は、新しい負担割合を表示した高齢受給者証を交付します。
なお、申請による適用期間は、適用となった月から8月末までとなります。毎年8月にその年の9月から翌年8月受診分までの申請が必要となります。

※1~8月の医療機関受診分は「前々年の収入」、9~12月の医療機関受診分は「前年の収入」により判定いたします。

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