会社を辞める

会社を辞めるとき被保険者証または資格確認書の交付を受けている場合は、速やかに返却してください。
引き続き当健保組合に加入する人は任意継続の手続きの必要があります。

任意継続被保険者の資格取得申請を行う際に、次のパターンによって提出する書類が異なります。

本人のみ、引き続き当健保組合に加入する方(被扶養者がいない方)

提出書類 提出期限 添付書類
①資格取得申請書PDF 退職した翌日
から20日以内
添付書類なし
②預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書別紙
(保険料納付方法「自動引落」を選択した方のみ)

本人と家族が、引き続き当健保組合に加入する方(被扶養者がいる方)

被扶養者申請をする家族の方の、今後の収入の有無により必要な書類が異なります。

※収入とは、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費を含む)で判断します。収入が変動的な場合は、前年度の収入ではなく直近の収入により推計します。各種年金、失業給付の手当金、傷病手当金等も収入と判断します。
ただし、退職金や不動産売買等による一時的な収入は除きます。

必ず被扶養者になるための条件をご確認ください。

提出書類 提出期限
①資格取得申請書PDF 退職した翌日
から20日以内
②預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書別紙
(保険料納付方法「自動引落」を選択した方のみ)
添付書類
※必要に応じ、下記以外の書類の提出をお願いすることもあります
被扶養者申請をする家族の方に今後収入がない場合 (aとcまたはa、b、cすべて)
a.被扶養者申請する方(家族)の、直近の所得証明書または非課税証明書(※)
(16歳未満は不要です。高校(高専)以外の学生は、学生証の写しまたは在学証明証も添付してください)
b.aに給与所得等が記載されている場合は、今後収入見込がないと証明できるもの
(退職証明等)も添付してください。
c.住民票記載事項証明書または住民票(3ヵ月以内発行の住所、続柄入りのもの)(※)
被扶養者申請をする家族の方に今後収入がある(見込める)場合 (d、e、f、gすべて)
d.被保険者(本人)の、今後1年間の収入見込みがわかるものすべて
<書類例>
  • 新たに雇用される(再雇用含む)方は、雇用契約書の写し
  • パート・アルバイトの方は、直近3ヵ月分の給与明細の写し
  • 年金受給者の方は、直近の、年金振込通知書(日本年金機構発行)、試算表(年金事務所発行)、企業年金連合会振込通知書(企業年金連合会発行)等の写し
  • 失業給付を受給する方は、離職票、雇用保険受給資格者証等の写し
e.被扶養者申請する方(家族)の、直近の所得証明書または非課税証明書(※)
f.被扶養者申請する方(家族)の、今後1年間の収入見込みがわかるものすべて
<書類例>
  • 新たに雇用される方は、雇用契約書の写し
  • パート・アルバイトの方は、直近3ヵ月分の給与明細の写し
  • 年金受給者の方は、直近の、年金振込通知書(日本年金機構発行)、試算表(年金事務所発行)、企業年金連合会振込通知書(企業年金連合会発行)等の写し
  • 失業給付受給者の方は、雇用保険受給資格者証等の写し
    ※日額3,612円以上(60歳以上は日額5,000円以上)は認定できません
g.住民票記載事項証明書または住民票(3ヵ月以内発行の住所、続柄入りのもの)(※)
上記(※)の提出書類について、マイナンバーを利用した情報照会により住民票、所得証明書の省略が可能です(在職時より引き続き扶養申請する方のみ)。

別紙 は各事業所担当者または当健保組合まで連絡してください。

新たに健康保険等に加入(または後期高齢者医療へ加入)するとき

「就職して新たに健康保険等の被保険者となった」「後期高齢者医療の被保険者となった」ときまたは「任意継続被保険者からの申出」があった場合は任意継続被保険者の資格を喪失しますので、「資格喪失申出書」に必要事項をご記入捺印の上、当健保組合へご提出ください。

提出書類 提出期限 添付書類
健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書PDF 再就職(または後期高齢者医療へ加入)の場合は決まったら速やかに
※希望により任意継続を脱退する場合の資格喪失日は、申出書を当健保組合が受理した日の翌月の1日となります。
再就職先(または後期高齢者医療)の資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピー
※希望により任意継続を脱退する場合の添付書類はありません。

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