病気やケガで休業する
被保険者が傷病により休業している
被保険者が業務外・通勤外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないとき、被保険者や家族の生活をまもるために、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が「傷病手当金」として支給されます。傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
障害厚生年金(障害手当金)、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後に受給する場合)等を受給されている場合は、受給額が確認できるものの写しを添付してください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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傷病手当金請求書![]() ※両面印刷してください |
事態発生後 速やかに |
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負傷届![]() |
傷病が外傷性のものであるとき添付 | |
民生委員証明願![]() |
退職後に引き続き受給する場合添付 |
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