死亡した

本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき、埋葬料または埋葬費のいずれかが支給されます。
被保険者によって生計を維持していた人に一律5万円が埋葬料として支給されます。生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)
請求書PDF
事態発生後
速やかに
 
死亡を証明する書類(写) 除籍謄本、火葬許可証、死亡診断書(死体検案書)等の写し
埋葬費用の領収証(写)
領収証の内訳明細書(写)
埋葬費の場合のみ添付
※領収証の宛名が請求者の名前になっていること
被保険者証または資格確認書 交付を受けている場合のみ返却してください。
生計維持を証明する書類(写) 被扶養者以外が埋葬料を請求する場合のみ、住民票謄本等の写しを添付

家族(被扶養者)が亡くなったとき

被扶養者が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)
請求書PDF
事態発生後
速やかに
 
死亡を証明する書類(写) 除籍謄本、火葬許可証、死亡診断書(死体検案書)等の写し
被扶養者(異動)届PDF  
被保険者証または資格確認書 亡くなった被扶養者が交付を受けている場合のみ返却してください。

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