死亡した
本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者である(あった)本人が死亡したとき、埋葬料または埋葬費のいずれかが支給されます。
- 被保険者が死亡したとき
- 被保険者であった者が死亡したとき
- 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
- 退職後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき
- 上記の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき
埋葬料
被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に、50,000円が埋葬料として支給されます。
埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。
手続き
「埋葬料(費)請求書」に死亡を証明する書類(写)を添付して健保組合へ提出してください。
被扶養者以外が請求する場合は、生計維持を証明する住民票謄本(写)等を添付してください。
埋葬費
生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人等)に、埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。
埋葬費は埋葬に直接要した実費額です。これには霊柩車代または借料、霊柩車運搬人夫賃、火葬料または埋葬料、葬式の際における死者霊前供物代、僧侶の謝礼等が含まれます。入院患者が死亡し自宅まで移送する場合の費用は含めません。
手続き
「埋葬料(費)請求書」に死亡を証明する書類(写)と埋葬費用の領収証(写)およびその内訳明細書(写)を添付して健保組合へ提出してください。
※領収証の宛名が請求者の名前になっていること
また、公金受取口座を利用する場合は、個人番号、本人確認をするための添付書類が必要です。
家族(被扶養者)が亡くなったとき
家族埋葬料
被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。
手続き
「埋葬料(費)請求書」に死亡を証明する書類(写)を添付して健保組合へ提出してください。
療養の給付の制限と埋葬料(費)
健康保険では、故意に事故を起こした場合は、給付を行わないことが原則ですが、死亡ついては、たとえ自殺によるものであっても埋葬料(費)、家族埋葬料が支給されます。
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