妊娠・出産・育児のために休業する
妊娠や出産、育児のために休業するときは、申出により休業中の保険料が免除されます。
免除期間
産前産後期間休業中
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。
産前産後休業を開始した日の属する月から、その休業が終了する日の翌日が属する月の前月までが対象です。
- 留意事項
- 「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中に提出してください。
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

育児休業
育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までに加え、同月中に14日以上の育児休業を取得した場合にも対象です。
また、賞与については、賞与支給月の月末時点で育児休業等を取得し、1か月を超えている場合に限り対象です。
- 留意事項
- 平成29年10月1日より、子が1歳6か月に達する時点で、保育所に入れない等の場合に、再度申請することにより、育児休業を「2歳」まで延長できるようになりました。
(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。)
(毎月の給与の場合)

(賞与の場合)

標準報酬月額の改定
産前産後休業
産前産後休業を終了した後、報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。
産前産後休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。産前産後休業終了日の翌日から2ヵ月を経過する月の翌月から改定されます。
育児休業
育児休業を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。
育児休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。育児休業終了日の翌日から2ヵ月を経過する月の翌月から改定されます。
手続き
各事業所の担当者が手続きを行います。
産前産後休業
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
産前産後休業取得者申出書 | 休業期間中 | 産前産後休業期間中の保険料免除するとき |
産前産後休業取得者変更(終了)届 | 速やかに | 産前産後休業期間を変更したとき、 または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したとき |
産前産後休業終了時報酬月額変更届 | 事態発生後 速やかに |
産前産後休業終了後に、引き続き育児休業を取得しないで就業し、標準報酬に変更があったとき |
育児休業
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
育児休業等取得者申出書 (新規・延長) |
休業期間中 | - |
育児休業取得者終了届 | 速やかに | 育児休業を終了予定日の前日までに終了するとき |
育児休業等終了時報酬月額変更届 | 速やかに | 育児休業等を終了した後、育児等を理由に報酬月額が低下したとき |