健保のしくみ

本人または家族が出産した

本人または被扶養者が出産したとき

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。

健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、 死産をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。
(異常出産の場合(※)は病気として扱われます。)

  • ※:帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は…
    当健保組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
出産育児一時金の支給額

1児につき500,000円※が支給されます。(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合)
2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円


産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円※になります。
2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円
2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円

(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください


出産育児一時金の支給額

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。

出産育児一時金・
家族出産育児一時金の受取方法
1 直接支払制度を利用する方法
出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、差額を健保組合へ申請してください。

分娩機関によって、利用できる制度が異なります。
分娩機関でお確かめください。
2 受取代理制度を利用する方法
(平成23年4月1日以降の出産で出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象です。)
事前に健保組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健保組合から分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、差額を被保険者へ支給します。
3 窓口で出産費用を全額支払い、後日健保組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法

本人の出産

出産育児一時金

1児につき500,000円※が支給されます。(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合)
2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円


産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円※になります。
2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円
2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円

(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください


手続き:「直接支払制度」を利用する場合

出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額を支給しますので、「出産育児一時金請求書」に、以下の書類を添付して、当健保組合へ提出してください。

  1. 合意文書の写し
    分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
  2. 領収・明細書の写し
    分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
手続き:「受取代理制度」を利用する場合

出産予定日の2ヵ月前から出産前日までに「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を提出してください。
出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合の差額は被保険者へ支給されます。

※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。

手続き:「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合

「出産育児一時金請求書」に医師または助産師等の証明を受け、以下の書類を添付して、当健保組合へ提出してください。

  1. 合意文書の写し
    分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
  2. 領収・明細書の写し
    分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
  3. 海外で出産した場合は、旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
資格喪失後6ヵ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合にも、出産育児一時金が支給されます。当健保組合または退職後に加入している健康保険のどちらか一方のみを選択して出産育児一時金を受けてください。
資格喪失後6カ月以内に出産し、当健保組合へ出産育児一時金を請求する場合
直接支払制度もしくは受取代理制度を利用する場合
退職後に加入している健康保険の被保険者証または資格確認書と当健保組合の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。証明書の発行に関しては当健保組合までお問い合わせください。
直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合
「出産育児一時金請求に際しての調査票」を添付してください。
出産手当金

出産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で出産の日以前42日(多胎の場合は98日) ・出産の日後56日間の期間内で、仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が「出産手当金」として支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。

継続して1年以上被保険者期間のあった人が退職の際に出産手当金を受けていたか、受けられる状態であれば、退職後についても残りの期間、出産手当金が支給されます。
つまり、出産の日(予定日より遅れたときは出産予定日)以前42日(多胎の場合は98日)と出産日後56日の間に退職し、退職日に休業していれば、残りの期間の出産手当金が受けられます。

出産が予定より3日遅れた場合

※出産手当金の支給期間中に傷病手当金の要件も満たす場合は、出産手当金の額の方が多ければ、その期間傷病手当金は支給されません。ただし、出産手当金の額の方が少ない場合は、差額が傷病手当金として支給されます。

給付金額

仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額

標準報酬日額の算定方法

従来は、標準報酬月額の1/30でしたが、平成28年4月から被保険者期間により次のように算定されます。

被保険者期間1年以上の人
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額平均額の1/30
被保険者期間が1年未満の人
  1. ①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額の1/30
  2. ②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額平均額の1/30
    ①か②のいずれか少ない額
手続き

「出産手当金請求書」に医師または助産師の証明を受けて当健保組合へ提出してください。

※退職後の期間について請求される場合は、事業主の証明は不要となりますが「民生委員証明願」を添付してください。

産前産後期間休業中の保険料免除

産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。

免除期間

産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで

留意事項
  • 「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中 に提出してください。
  • 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
手続き
  • 「産前産後休業取得者申出書」を事業主が健保組合へ提出
  • 「産前産後休業取得者変更(終了)届」
  • 「産前産後休業終了時報酬月額変更届」

※出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要

育児休業中の保険料免除

育児休業期間中の保険料は、事業主の申出により、被保険者分および事業主分が免除されます。

手続き

「育児休業等資格取得者申出書」を事業主が当健保組合へ提出

被扶養者の出産

家族出産育児一時金

1児につき500,000円※が支給されます。(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合)
2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円


産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円※になります。
2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円
2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円

(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください


手続き:「直接支払制度」を利用する場合

出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額を支給しますので「出産育児一時金請求書」に、以下の書類を添付して、当健保組合へ提出してください。

  1. 合意文書の写し
    分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
  2. 領収・明細書の写し
    分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
手続き:「受取代理制度」を利用する場合

出産予定日の2ヵ月前から出産前日までに「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を提出してください。
出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合の差額は被保険者へ支給されます。

※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。

手続き:「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合

「出産育児一時金請求書」に医師または助産師等の証明を受け、以下の書類を添付して、当健保組合へ提出してください。

  1. 合意文書の写し
    分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
  2. 領収・明細書の写し
    分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
  3. 当健保組合の被扶養者として認定後6ヵ月以内の出産の場合は「家族出産育児一時金請求に際しての調査票」
  4. 海外で出産した場合は、旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

退職前に継続して1年以上被保険者であった人については、資格を失って(退職して)6ヵ月以内に出産した場合、加入していた健保組合等からも給付を受けることができます。該当される方は、加入していた健保組合等から『資格喪失後の給付』、または当健保組合の『家族出産育児一時金』 のどちらか一方のみを選択して給付を受けてください。

※資格喪失後の給付を受けられる場合は、当健保組合にもご連絡ください。

※国民健康保険については資格喪失後の給付については、ほとんどの自治体で実施しておりませんが、居住地の市区町村役場にご確認ください。

出産費資金貸付制度

出産育児一時金の支給を受ける見込みがある方には出産費資金貸付制度があります。

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