健保のしくみ

出産育児一時金 受取代理制度について

受取代理制度とは

被保険者が事前に申請をすることにより、健保組合から支給する出産育児一時金を被保険者に代わって分娩機関が受け取る制度です。

対象者

出産育児一時金の支給を受ける予定で、出産予定日まで2ヵ月以内の被保険者・被扶養者(出産費貸付制度を利用する場合は不可)

対象分娩機関

年間分娩件数が100件以下の診療所等、小規模施設。あらかじめ、分娩機関にお確かめください。

手続き

「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項を記入のうえ(受取代理人となる分娩機関による必要事項の記入も含む)、出産予定日2ヵ月前から出産前日までに当健保組合へ提出してください。
申請書は、受取代理人となる分娩機関で入手してください。

出産育児一時金の支払いについて

出産後、分娩機関等からの出産費用の請求額に応じて次のいずれかの取り扱いになります。

  1. 請求額が出産育児一時金を上回る場合
    出産育児一時金の全額が健保組合から分娩機関等に支払われます。当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者が分娩機関等に支払うことになります。
  2. 請求額が出産育児一時金を下回る場合
    請求額が健保組合から分娩機関等に支払われます。 当該請求額と出産育児一時金との差額は、当健保組合から被保険者に支払われます。
全体の流れ
全体の流れ
その他注意事項
申請した受取代理人である分娩機関以外で出産することとなった場合は、速やかにご連絡ください。
▲PAGE TOP