健保のしくみ

出産育児一時金 直接支払制度について

直接支払制度とは

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになりました。
ただし、直接支払制度を取り扱っていない分娩機関もありますので、ご確認ください。

対象

平成21年10月1日以降の出産

直接支払制度の流れ
直接支払制度の流れ
申請について

直接支払制度を利用した場合は、当健保組合への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は当健保組合へ差額分についての申請が必要です。「出産育児一時金請求書」に必要書類を添付して提出してください。

出産が出産一時金を上回る場合・下回る場合
提出書類
<添付書類>
1.合意文書の写し
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
2.領収・明細書の写し
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
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