入社した

健康保険組合に加入

社会保険の適用事業所に雇用されると、本人の意思や国籍にかかわらず、原則として健康保険の被保険者になります。
ただし、下記の適用除外に該当する人は被保険者となりません。また、75歳以上の人は、適用事業所に雇用されていても健康保険組合の被保険者にはならず、後期高齢者医療の被保険者になります。

社会保険の適用除外
  • 日々雇い入れられる人(引き続き1ヵ月を超えて使用されるときは、そのときから加入する)
  • 2ヵ月以内の期間を定めて雇用される人(定められた期間を超えて雇用されるときは、そのときから加入する)
  • 季節的業務(酒の杜氏等)に雇用される人(継続して4ヵ月を超えて雇用される見込みがあるときを除く)
  • 臨時的業務(博覧会等)に雇用される人(継続して6ヵ月を超えて雇用される見込みがあるときを除く)
  • 所在地が一定しない事業所(巡回興行等)に雇用される人

パートタイマー等については、1週間の所定労働時間と1ヵ月の所定労働日数いずれもが、通常社員と比較して4分の3以上(「4分の3基準」という)あれば、被保険者になります。
さらに、4分の3基準を満たしていなくても、次の1~5の要件(「5要件」という)を全て満たす人は、「短時間労働者」として被保険者になります。

短時間労働者の5要件
  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 賃金の月額が8.8万円以上
  3. 勤務期間が2ヶ月を超えて見込まれる
  4. 従業員51人以上の企業で勤務している
  5. 学生でない

※次に掲げる方は、学生であっても被保険者となります。

  • 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
  • 休学中の方
  • 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方 等

被保険者の資格は採用された日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。

被扶養者認定申請手続き ※事態発生後5日以内に提出

家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きください。

「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が事業所担当者から渡されます。

資格情報のお知らせ、資格確認書についてはこちら

保険料は入社した翌月から徴収されます。

保険料についてはこちら

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