こんなときどうするの?

交通事故など他人の行為により病気やケガをした

健康保険を使用するときは、すぐに健保組合へ連絡を!

自動車事故等の第三者の行為によってケガをした場合でも、健康保険で治療を受けることができます。その場合は、必ず当健保組合に対し「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)

被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健保組合が負担したことになりますので、健保組合はその治療費を加害者または自動車保険会社に請求します。この請求に必要な書類が「第三者行為による傷病届」です。

まずは、口頭や電話で一刻も早く当健保組合に連絡してください。

自動車損害賠償責任保険と任意保険

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、自動車を使用する際に契約が義務付けられている強制保険です。
治療費・休業補償費および慰謝料が保険金として支払われる損害補償で傷害による損害は120万円が限度です。
自賠責保険だけでカバーしきれない不足分を補ってくれるのが任意保険です。
任意保険には、対人賠償保険(自賠責の不足分をカバー)と対物賠償保険(物の損害から休業損害までカバー)があります。

この二つの保険を一つの保険として処理し、二度手間を省く手続きが“任意一括払制度”です。
加害者が任意保険に加入していれば、被害者との折衝や書類の作成を保険会社が行います。被害者にとっても折衝窓口が任意保険会社に一本化され便利です。

加害者が任意保険に加入している場合は任意一括払制度の利用をご検討ください。

事故による治療費支払いの流れ

車同士の事故

車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。 その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立しますので、健保組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
なお、業務上や通勤途上のケガや病気については、労災保険で医療を受けることになります。

自損事故

わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健保組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。また、相手のいない交通事故の場合であっても「第三者行為による傷病届」を提出してください。これは、交通事故が第三者行為によるものでないことの確認のために必要です。

交通事故以外の第三者行為によるケガや病気

  • 暴力や傷害行為を受け、ケガをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、ケガをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき
  • ゴルフ・スキーなどで他人の行為により、ケガをしたとき

このようなケガや病気で、健康保険で治療を受けた場合は、健保組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

手続き

まずは当健保組合へご連絡ください。
書類一式を送付しますので、添付書類を添えて当健保組合にできるだけ迅速に提出してください。

提出書類(交通事故の場合)
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 同意書
添付書類
  • 交通事故証明書
  • 死亡の場合は戸籍謄本および死亡診断書
  • 示談をしているときは示談書の写し
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