貸付金制度を利用する

高額医療費資金貸付制度

医療機関へ高額な医療費を支払った(の請求があった)場合に、高額療養費の支給を受けるまでの間、無利子で医療費の貸し付けを受けることができます。
対象は、高額療養費の支給を受ける見込みのある被保険者および被扶養者です。
また、貸付金額が10,000円以上になる場合に貸し付けします。

貸付対象者

被保険者または被扶養者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、医療費の請求を受けた人または支払った人(公費負担がある場合を除く)。

条件
  • 1人、1ヵ月(暦月)ごとに、1つの医療機関(保険薬局)[入院・外来別]の自己負担が高額療養費支給見込み額を超えたとき。
  • 食事療養費や差額ベッド代等の保険適用外の費用は貸し付けできません。
    ※高額療養費の世帯合算が見込まれる場合でも貸し付け時には合算はしません。

高額療養費支給見込み額

高額療養費支給見込み額とは次の計算式から算出された金額です。

自己負担額-高額療養費自己負担限度額=高額療養費支給見込み額


貸付額

高額療養費支給見込み額の8割とし、その額が10,000円以上から貸し付けします(1,000円未満切捨)。

申込方法
  • 「高額医療費資金貸付申込書兼借用書」は、貸し付けを受ける1件ごとに1枚作成してください。
    ※1件とは…1人、1ヵ月(暦月)ごとに、1つの医療機関(保険薬局)[入院・外来別]
  • 払渡希望口座は被保険者名義の口座を記入してください。
  • 内訳の分かる領収書コピー又は請求書コピーを添付してください。
    ※金額が確認できる(見える)コピーを用意してください。
  • 傷病が、ケガ又は腰痛等(腰痛は被保険者のみ)の場合、別に「負傷原因報告書」を提出してください。
  • 被保険者が市町村民税の非課税者であるとき、非課税証明書を提出してください。
  • 「高額医療費資金貸付申込書兼借用書」に必要書類を添付し、事業所の健康保険事務担当窓口を経由してSGホールディングスグループ健康保険組合へ提出してください(任意継続被保険者はSGホールディングスグループ健康保険組合へ提出してください) 。
  • 高額医療費資金貸付申込書兼借用書 PDF
申込み後のながれと精算方法

SGホールディングスグループ健康保険組合にて「高額医療費資金貸付申込書兼借用書」を受付

審査後、「高額医療費資金貸付可否決定通知書」を発行し、貸し付けの「可」・「否」を通知します。
また、同時に通知した貸付決定額を指定の口座へ振り込みます。

高額療養費決定後(およそ診療月から3~4ヵ月後)、高額療養費より貸付金額を精算し、貸付金振込口座へ振り込み、精算書を交付します。

※高額療養費と精算できないときは、その金額をお返しいただきます。

貸付期間

高額療養費の支給を受けるまで(受診月の翌月から3ヵ月後、高額療養費をお支払いする際に精算します)。

その他

貸し付けの申込みが診療月の翌月より2ヵ月を経過すると、高額療養費の支払と同時期となるため、貸し付けをお断りする場合があります。

※詳しい手続き等は、SGホールディングスグループ健康保険組合へお問い合わせください。

ページトップへ