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届出・申請用紙
被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者や家族の生活をまもるために1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が「傷病手当金」として支給されます。 傷病手当金について