届出・申請用紙
届出・申請用紙
被扶養者削除手続き
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
家族が就職・死亡した場合、または年間収入130万円、月換算108,333円(60歳以上は年間180万円月額15万円)以上の継続的な収入が得られるようになった場合には被扶養者からはずす手続きが必要です。
削除手続きを忘れているケース
- 既に家族が就職しており社会保険に加入している場合(2重加入)
- 家族が就職しているが就職先で健康保険に加入出来ない場合
-
雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金の支給を家族が受けている場合
※但し、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は除きます。
申請書に添付書類と、保険証または資格確認書(発行されている方)を添えて提出してください。
申請は、事業主を経由して健保組合へ提出してください。
(※任意継続被保険者の方は、健保組合へ直接ご提出ください。)
※必要により、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
削除の通知について
削除の手続きが完了しましたら、削除した旨の証明書(健康保険資格喪失証明書)を送付しますので必要な方は健保までお申し出下さい。
国民健康保険に加入される場合の手続
プリマハム健康保険組合を脱退して国民健康保険組合に加入する場合、プリマハム健康保険組合が発行した「健康保険資格喪失証明書」が必要になります。
証明書に記載されている資格喪失日から14日以内となります。
医療費について
削除要件に該当するにもかかわらず、削除手続きがされていないことが判明した場合は、 事実発生日に遡って削除し、その日以降の医療費や給付金等は全額返還していただくことになります。