健保のしくみ

病気やケガで働けない

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が「傷病手当金」として支給されます。
※なお、業務上あるいは通勤上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災の扱いになります。

支給を受けられる条件

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

  1. 病気・けがのための療養中のとき
    病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療蓑でもよいことになっています。
  2. 療蓑のために仕事につけなかったとき
    病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
  3. 連続4日以上休んだとき
    4日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。
    はじめの3日間は待期といい、支給されません。
  4. 給料等をもらえないとき
    給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

給付金額

休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を最大で1年6ヵ月間

被保険者期間が1年以上ある人

傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報醒月額の平均額の三十分の一相当額が適用されます。

被保険者期間が1年未満の人

下記(1)(2)のいずれか少ない額が適用されます。

  1. (1)支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の三十分の一相当額。
  2. (2)支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の三十分の一相当額。

支給される期間

傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月です。(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません)

なお、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から起算して1年6か月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。

厚生年金保険および労災保険の給付との調整

障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、 老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。 ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。
(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施)
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。 (退職後受給の場合)

手続き

「傷病手当金請求書」を事業所経由で健保に提出してください。

病気やケガで休業する(届出・申請)