被扶養者取消手続き家族が減ったとき

被扶養者が以下の取消事由に該当する場合は、事実が発生した日(取消基準日)から5日以内に「被扶養者(異動)届[様式19]」と必要な添付書類をJADECOMけんぽに提出いただく必要があります。

取消事由と取消日

取消のきっかけ 取消日(資格喪失日)
被扶養者が死亡した 死亡の翌日
被扶養者が就職した 資格取得日(他保加入日)
※正規採用前の健康保険加入を含む
被扶養者が他の社会保険に加入した 資格取得日(他保加入日)
被扶養者が国民健康保険に加入した 加入日
被扶養者の収入が増えた 雇用契約の変更日
被扶養者が雇用保険を受給した 受給開始日
被扶養者が年金を受給した
(年金受給額が増額した場合を含む)
年金改定通知書の受理日
被扶養者である配偶者と協議離婚した (市町村)届出日の翌日
被扶養者である配偶者と調停離婚した 調停成立日の翌日
被扶養者が結婚し、生計維持関係がなくなった 結婚の日(届出日)
被扶養者と離縁(養子縁組の解消)した 養子縁組の解消の翌日
被扶養者である子の親権を変更した (市町村)届出日の翌日
被扶養者が後期高齢者医療制度(75歳以上、または65歳以上で一定の障害があると認定された者)の該当になった 誕生日当日

取消の届出が遅れると取消事由が発生した日まで、遡って取消が行われます。取消日以後にJADECOMけんぽの保険証等を使用した場合は、その間の医療費は全額自己負担となります。(後日、JADECOMけんぽより医療費が請求されます。)

取消の手続き

5日以内に必要な書類をすべて揃えて提出してください。

提出書類 様式 添付書類
被扶養者異動届
[様式19]
  • ●該当者の保険証等(健康保険証、資格確認書、限度額適用認定証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)を返却してください。
  • ●国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者の場合)

認定後の資格状況に変更がないかご確認ください!

被扶養者の現況により、取消に該当するかご不明な場合は、事業所を通じてJADECOMけんぽへ確認してください。該当する場合はすみやかに対象者の取消の手続きを行ってください。

被扶養者の条件に影響する収入の範囲


被扶養者の方がJADECOMけんぽを脱退して国民健康保険にご加入される場合の手続き

JADECOMけんぽが発行する「健康保険資格喪失証明書」を、お住まいの市(区)町村役場の国民健康保険の窓口へご提出ください。提出期日は、証明書に記載されている資格喪失日から14日以内となります。この「健康保険資格喪失証明書」は、「健康保険被扶養者異動届」と保険証等をJADECOMけんぽが受け取り次第、発行いたします。

関連リンク
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