被扶養者資格確認調査(検認)

JADECOMけんぽでは、健康保険法施行規則等に基づき、被扶養者の皆様が認定以後も引き続き資格状況に変更がないか(引き続き被扶養者資格があるかどうか)確認するための資格確認調査(以下「検認」という。)を毎年実施することとしております。

資格を満たしていない家族の方が、そのまま被扶養者として認定され続けると、被保険者及び各事業主から納めていただいた貴重な健康保険料から、本来負担しなくてもよい費用を支出することとなり、JADECOMけんぽの財政悪化の要因となり、将来的には保険料率の引き上げにも繋がります。

一方、要件を欠いた被扶養者については、取消事由が生じた日まで遡って資格を取消すこととなり、資格喪失後に生じた給付のすべてについて、組合に返還義務が生じます。

このため、検認の実施について、ご協力いただきますようお願いします。

検認の対象となる被扶養者(原則)

検認実施年度4月1日前に被扶養者として認定され、同年度年9月1日現在において資格を有する

(1) 22歳未満の子以外の方
(2) 22歳以上の方
(3) 健康保険証の番号下一桁が当組合が指定するいずれかの値に該当する方
参考:令和6年度は「3」、「6」、「9」のいずれか

提出書類

被扶養者資格確認調査票(各事業所にて配布されます。)

扶養要件を確認のための必要書類(いずれも写しで可)

対象となる方 必要書類№
及び内容
留意点
(1)
現在、扶養認定を受けているご家族
配偶者以外 ①住民票等 調査年度の6月1日以降発行のもの
世帯全員・続柄の記載があるもの。個人番号(マイナンバー)が記載されているものは墨消しすること。
住民票と居所が異なる場合は、対象者の居所が確認できる書類(消印入り郵便物、光熱水料金明細 等)
被保険者と
別居の方
(配偶者を除く)
②被保険者から調査対象者に対する仕送り状況が確認できる書類
(1)現金仕送りの場合
  • 直近3か月の毎月々の仕送りの金額・継続が確認できる書類
    例:預金通帳(写し)、振込明細書、現金書留控え
※ただし次の書類は一切不可
・送金事実(送金元、送金先、送金日時、送金額)が確認できないもの
・現金手渡し(申立書、現金受領書等)
・一括による仕送り
(2)現物による仕送りの場合
  • 調査対象者が居住するアパート等賃貸借契約書及び直近の家賃引落しが確認できる被保険者名義の預金通帳 等
(3)学生の場合
  • 在学証明書(3か月以内発行)で代用可
大学(短期大学、大学院を含む)、高等専門学校の在籍者(夜間学部を除く)であり、各種専門学校及び予備校は含まない
就労している方 ③給与明細書 直近3か月分
勤務期間が3ヶ月に満たない場合は、すでに支払われた給与に係る給与明細書及び雇用契約書
私的年金または
企業年金のある方
④年金収入が確認できる書類 公的年金のみの場合は、添付不要
被用者保険(健保、共済)加入 ⑤給与明細書 調査年度の10月支給分
必ず厚生年金保険料(または長期掛金)が確認できるもの
(2)
被保険者(本人)様の配偶者
国保加入 ⑥課税(非課税)証明書 調査年度交付分(調査年度の前年1月1日から前年12月31日の所得)

ご注意ください!!

  • ●調査にあたっては、前記により提出される書類の審査の他、JADECOMけんぽにおいて個人番号を介した地方自治体との情報連携により収入の確認を行います。
  • ●期日までに被扶養者資格確認調査票(確認書類の不備を含む)の提出がなく、審査できない場合には、当該被扶養者については組合が定める日をもって資格を喪失することとなります。
  • ●調査の結果、JADECOMけんぽにて扶養要件を欠くと判断したものについては、扶養要件を欠いた時点まで遡って認定を取消すことがあります。
関連リンク
被扶養者の認定基準とは?
被扶養者取消手続き